医療ミスによる事故や、購入した商品に欠陥があったことによる事故など、身近にはさまざまな事故のリスクが潜んでいます。もしこのような事故に巻き込まれたら、法律上では、どのように対処されるのでしょうか。中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、身近に起こりうる事故と法律の関係について解説します。

「教授の椅子は渡さない」

医療事故。それは、古くて新しい問題です。病院に行った人全員の病気やけがが治るわけではありません。医学にも限界がある以上、医者・病院は、患者の病気やけがの治癒という結果を請け負っているわけではありません。

しかし、治療行為後に重い後遺症が残ってしまったり、患者が死亡してしまったりすると、医者・病院への不信感から、「医療ミスがあったのではないか?」と疑ってしまう場合もあるでしょう。

医療問題を扱った小説として有名なのが、『白い巨塔※1』です。浪速大学に勤務し、次期教授ポストを狙う野心の医師・財前五郎を中心に、医学界の黒い部分を鋭くえぐる小説。今までに何度も映像化されています。物語の中で、教授選が1つの軸となりますが、もう1つそれに絡んで展開されるのが、医療過誤訴訟です。

中小企業の社長・佐々木庸平が病院で死亡します。その背後に、財前の医療ミス(胸部レントゲン写真の陰影の誤判や、術後の呼吸困難の誤診など)があります。遺族は、民事訴訟を決意します。第1審では、原告敗訴。遺族の捨て身の控訴による控訴審では、新証言なども飛び出し、原告勝訴となります。そして最高裁への上告――。

※1 教授選、医療過誤訴訟などを通じて、医学界の闇を描く長編小説。1966年の映画化以降、何度も映像化されている(山崎豊子白い巨塔新潮文庫)。

医療訴訟における患者側の勝訴は難しい?

ただし、一般的に、医療過誤訴訟は、原告(患者)にとって「難しい」といわれています。裁判所の公表している統計を見ても、地方裁判所で行われる第1審の通常訴訟事件と医事関係訴訟事件を比べた場合、原告の主張を認める率(認容率)に関して、後者が極めて低い状態が継続していることが分かります

これは、なぜなのでしょうか? 医療訴訟においては、原告(患者)側が、医者・病院の「過失」や、医療過誤と損害との「因果関係」を証明しなければなりませんが、これは、決して容易ではありません。

その当時の医療水準に照らして、適切な治療行為がなされなかった(=過失がある)かどうか、また、適切な治療がなされていれば、患者は死亡しなかったはずだといえる(=因果関係がある)かどうか。それを患者側が証明できなければ、医者・病院に損害賠償などの責任を問うことはできません。

しかも、ここでいう「証明」の程度は、「高度の蓋然性」が必要とされています。簡潔にいえば、裁判官が「十中八九、間違いないだろう」という心証を抱くような証明が要求されているのです。

もし購入した製品に問題があったら…

さて、次に製造物事故の世界を覗いてみましょう。

私たちは、日頃から、さまざまな物を購入して、生活を成り立たせています。パソコン、自動車、お弁当、洋服、おもちゃなど……。そして、そこにはもはや、「自分自身で作る」という選択肢が、ほぼありません。要は、今の社会では、作り手と受け手が分化しているのです。すなわち、消費者が、みずからリスクをコントロールできないことを意味します。

では、その商品に欠陥があって、事故が生じた場合はどうなるのでしょうか。いきなりドライヤーから火が出て火傷をしたり、お昼に食べたお弁当で食中毒になったり、乗っていた車のブレーキがまったく利かずに事故を起こしたり、化粧水を使ったら肌が変色してしまったり……。

このような事故は、消費者が避けようと思っても避けることが難しい事故なのです。しかも、消費者という小さな存在が、製造業者という大きな存在を相手に責任追及をしていかなければなりません。それは、ちょうど、ゴリアテに挑むダビデ※2のようです。

そんなダビデ(=消費者)の武器になるものが、製造物責任法という法律です。この法律によれば、製造業者が製造した物の「欠陥」によって、生命・身体などに損害が生じた場合には、過失の有無にかかわりなく、製造業者は損害賠償責任を負うというものです(製造物責任法3条※3)。一種の無過失責任といってよいと思います。

※2 小さな羊飼いのダビデが屈強な巨人ゴリアテを打ち倒す、『旧約聖書』の有名な決闘の物語。「強者に立ち向かう弱者」の比喩。

※3 【製造物責任法3条】製造業者等は、その製造、加工、輸入又は(中略)氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

「欠陥」のいろいろ

製造物責任法上の「欠陥」には、大きく、製造上の欠陥、設計上の欠陥、指示・警告上の欠陥があります。

まず、製造上の欠陥とは、製造物が設計・仕様どおりに作られなかったことによって安全性を欠く場合の欠陥です。製造工程における製品の安全に着目する点に特徴があります。たとえば、異物混入などがこれに該当します。

また、設計上の欠陥とは、設計・仕様自体が安全性を欠いている場合を指します。設計を変更しない限り、その設計に従って製造された製造物すべてに欠陥があることになります。これは、製造業者にとっては厄介です。

「訴訟※4」という映画があります。主演は、ジーン・ハックマン。自動車事故で家族を失い、自分自身も下半身麻痺となったクライアントのために、市民派弁護士が、最大手の自動車会社アルゴ・モータースを相手に戦いを挑むのです。

そしてそこには、企業ぐるみのリコール隠しがあります。日本でも、過去に大手自動車会社の大規模なリコール隠し事件がありました。設計上の欠陥を隠した事例といえます。

さらに、指示・警告上の欠陥とは、製造物に残存する事故発生のリスクを防止するのに足りる適切な指示および警告がなされていない場合をいいます。指示・警告とは、たとえば、薬の能書きや、おもちゃの注意書き、タバコの健康被害表示などです。「副作用が出たら直ちに服用を中止してください」、「3歳未満は使用禁止」、「吸いすぎに注意しましょう」。いずれもよく見かけるものですね。

※4 1991年公開のアメリカ映画。マイケル・アプテッド監督。敵味方に分かれた父娘の弁護士が争う法廷ドラマ。

遠藤 研一郎

中央大学法学部

教授