相続税対策の目玉ともいえる「生前贈与」ですが、2024年1月から贈与税の計算方法が大きく変わりました。本記事では、相続専門の公認会計士税理士として活躍する石倉英樹氏が、著書『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)から、今回の変更ポイントについてわかりやすく解説します。

暦年課税の加算対象期間が3年から最大7年に変更

暦年課税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税を計算する方法です。なお、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。よって、個人が1年間に受け取った贈与額の合計が基礎控除額の110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。複数の人から贈与を受けた場合も同様です。

暦年課税による生前贈与の加算対象期間とは、相続開始前の「一定期間内」に生前贈与を受けた場合は「相続財産」とみなして、相続税の課税価格に加算するというものです。つまり、相続が開始したら、相続財産に生前贈与された一定期間の財産をプラスして「相続税をかける」ということです。

2023年12月31日までは暦年課税で生前贈与を受けた場合、相続開始前の3年以内に贈与された財産のみが相続税の課税価格に加算されていました。それが2023年度の税制改正によって、2024年1月1日以降に受けた贈与は、生前贈与の加算対象期間が相続開始前の「3年以内」から段階的に「7年以内」に変更されています。

なお、この改正で相続開始前3年間の生前贈与は相続税の課税価格に加算されますが、さらにそれ以前の4年間の生前贈与に関しては、100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加えます。

生前贈与の加算対象期間は段階的に変わる

生前贈与の加算対象期間は2024年1月1日から「7年間」に変更され、亡くなった時期によって、生前贈与にかかる加算対象期間は段階的に変わります。具体的な亡くなった時期と生前贈与の加算対象期間は次のようになります。

なお、生前贈与の加算対象になる人は、生前に贈与を受けた相続人と受遺者のみです。生前に贈与を受けていても、財産を相続しない人は生前贈与の加算対象になりません。

暦年課税の生前贈与は早めにしないと節税効果が薄れる

暦年課税の生前贈与の加算対象期間が7年以内へ変更になったことで、相続税の課税対象が広がりました。これは、事実上の増税策ともいえます。よって、暦年課税による生前贈与の節税対策をする場合は、なるべく早めに行わないと、節税の意味がなくなってしまいます。

ここで注目したい、2024年1月1日以降の暦年課税による主な節税対策は、孫や子供の配偶者への贈与です。

生前贈与の加算対象になる人は相続人と受遺者など遺産を相続した人のみです。よって、孫や子供の配偶者は通常相続人ではないので、贈与しても生前贈与の加算対象にはなりません。

ただし、孫が代襲相続人で相続している場合や、亡くなった人の遺言で孫や子供の配偶者が相続財産を受け取っている場合、または孫が生命保険金の受取人になっている場合などは、孫や子供の配偶者も生前贈与の加算対象になるため、注意が必要です。

「相続時精算課税制度」には年110万円の基礎控除が新設

「相続時精算課税制度」とは、贈与税相続税を一体とする税金の後払い制度のことです。この制度を使うと、個人から贈与を受けたときの累積額が2,500万円以下の場合は贈与税を納める必要はありません。

贈与額の累計が2,500万円を超えた場合は、超えた部分の贈与額に一律20%の税率をかけて贈与税を納付します。

なお、2023年度の税制改正によって、2024年1月1日から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除額110万円は、贈与額から控除されます。

一方、贈与した人が亡くなると、贈与額と相続財産額を合計した額から相続税額を計算して、相続税を納付します。また、納めた贈与税がある場合は、贈与税額控除で相続税から差し引くことができます。

なお、改正後の2024年1月1日以降は、贈与額から基礎控除額年間110万円を差し引いた残額と相続財産額を合計した額から相続税額を計算します。

相続時精算課税制度を選択する場合は、事前に相続税の基礎控除額を超えないように相続財産を残せれば、贈与税相続税も課税されないので、節税効果は高いといえます。また、相続税が納めた贈与税より少ない場合、納付した贈与税は還付されます。

「相続時精算課税制度」の利用には条件がある

相続時精算課税制度は利用できる人の年齢制限があり、贈与する人と贈与を受ける人が決められています。利用できる人は次の通りです。

○贈与する人(贈与者):60歳以上の父母、祖父母 ○贈与を受ける人(受贈者):18歳以上の子供、孫

相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署へ「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要になります。また、改正前の2023年12月31日までは贈与額の大小にかかわらず、翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告と納付が必要でした(贈与税がかからない場合は申告のみ)。

改正後の2024年1月1日以降は、年間110万円以下の贈与に関しては贈与税の申告が必要なくなり、より使いやすい制度になります。

ただし、相続時精算課税制度は暦年課税制度とは併用できず、一度選択すると取り消すことはできないので、よく考えて選択しましょう。

【POINT】 暦年課税は生前贈与の加算対象期間が段階的に7年以内になったことで、相続税の課税対象が広がり節税が難しくなりました。相続時精算課税制度の利用も検討しましょう。

イラスト ©中山成子

石倉 英樹

相続専門の公認会計士税理士 兼 社会人落語家

※本記事は『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。