2019年、京都アニメーションのスタジオに放火し、同社の従業員36名を殺害する罪に問われていた青葉真司被告に対し、1月25日(木)、京都地方裁判所は死刑判決を言い渡した。NHKをはじめとした国内一般メディアを中心に本件が報じられている。

判決の言い渡しに際して、法廷では増田啓祐裁判長は冒頭で主文を述べず、先に理由を読み上げる形で判決の言い渡しが進められた。

青葉被告は2019年、京都府京都市・伏見区にあった京都アニメーションの第1スタジオへ侵入。ガソリンを撒いて放火したことにより36人が死亡、ほか32人にも重軽傷を負わせた。

判決の言い渡しにて、裁判長は最初に「有罪判決ですが、主文は最後に告げます」と言及。理由を述べるなかで「重い精神障害により責任能力はなかった」とする弁護側の主張を認めず、「被告は犯行当時、心神喪失でも耗弱(こうじゃく)でもなかった」との判断から「事件当時、物事の善悪を判断する責任能力があった」と認めた。

また、判決理由のなかでは「過去に身体的・精神的な虐待を受けていた」背景や「小説を応募したが落選し、京都アニメーションにアイデアを盗作されたとして恨みを持った」犯行動機に触れつつも「被告は過去にガソリンが使われた事件を参考にして放火殺人を選択している。被告自身の知識で犯行の方法を選んでいて、妄想の影響はない。攻撃手段の選択に妄想の影響は認められない」と述べた。

控訴の期限は2月8日(木)までとなっているが、執筆時点で青葉被告の弁護団は今後控訴するかの方針を示していない。

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