食べるのが好きな人にとって、飲食店の食べ&飲み放題サービスは、魅力的に感じると思います。ただ、中には、大食いの人が来店し、サービスの利用時に、料理や飲み物を一度に大量に取ろうとしたり、大量に注文しようとしたりするかもしれません。この場合、店は料理や飲み物の提供を拒否できるのでしょうか。そこで、佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに疑問を聞いてみました。

「大量の食べ残し」が生じた場合、追加料金の支払いを求めることが可能

Q.大食い客が飲食店でバイキング形式、あるいはオーダーバイキング形式の食べ&飲み放題サービスを利用すると仮定して、料理や飲み物を一度に大量に注文しようとしたり、取ろうとした場合、店側は拒否できるのでしょうか。

佐藤さん「一般的に、食べ&飲み放題における契約内容は、『客が一定金額を支払い、店は制限時間内であれば、客が満足するまで料理や飲み物を提供し続ける』というものでしょう。店によって、『このメニューは3皿まで』『新たな注文は全部食べ終えてから』など、さまざまなルールを設けているところもあるかと思いますが、基本的に、ルールの範囲内で、客は料理や飲み物を一度に大量に取ることも、大量に注文することもできます。

店側が大量の飲食や注文を防ぎたいのであれば、一般的な食べ&飲み放題ではなく、数量制限付きのサービスを提供すればよいでしょう。客も制限付きであることを踏まえ、その店を利用するか否か、つまり、契約するか否か判断することができます。

なお、食べ&飲み放題の契約の性質上、客が食べきれない量を注文したり、確保したりして、大量に食べ残すことは信義則上許されないでしょう。大量の食べ残しが生じた場合、店が客に対し、追加料金など、一定の金銭の支払いを求めることができる場合はあります」

Q.客が料理や飲み物を大量に取ったり、大量に注文して店の営業に支障が出た場合、店側は客に賠償を請求できるのでしょうか。

佐藤さん「一般的な食べ&飲み放題の契約であれば、大量に飲食したことを理由に、店側が客に損害賠償請求するケースは考えにくいです。

先述したように、食べ&飲み放題における契約上、店は制限時間内であれば、客が満足するまで料理や飲み物を提供する義務を負っており、客は、ルールの範囲内で好きなだけ食べたり飲んだりすることができます。この契約上、大食いの客が大量に飲食したとしても、違法と評価することは難しく、例え店の想定より早く飲み物や食べ物がなくなってしまい、店の営業に多少の支障が出たとしても、賠償請求には至らないでしょう。

ただし、客の行動が常識の範囲を超えており、例えば、店の営業を妨害する目的など、不当な目的を持って、明らかに食べきれない量を確保したり、注文したりしているようなケースでは、損害賠償請求が認められることも考えられます」

Q.食べ&飲み放題サービスの実施時に在庫切れが発生し、一部サービスの提供を中止した場合、店は客に料金の一部を返金する必要があるのでしょうか。

佐藤さん「サービスの提供を中止した内容や量によるでしょう。例えば、サイドメニューの一部に在庫切れが生じたけれど、メインのメニューや代替メニューで十分、客が元を取れるような状況であった場合、返金の必要が生じないこともあります。

一方、メインのメニューが提供できなくなり、制限時間内で一般的な人が食べられるであろう金額の半分にも満たない価値の料理しか提供できなくなったのだとすると、客からの求めに応じ、返金の必要が生じるように思います」

Q.飲食店の食べ放題サービス、飲み放題サービスを巡って裁判に発展した事例があったら、教えてください。

佐藤さん「裁判に発展した事例は、見当たりませんでした。飲食店はサービス業であり、客を相手に訴訟を起こすのは、よほど悪質なケースに限られるでしょう。

食べ過ぎには注意しながら、お店ごとのルールを守り、食べ&飲み放題を楽しむようにしましょう」

オトナンサー編集部

大食い客が大量オーダーしたら…