故人から財産を相続する際、発生する「相続税」。実際、相続が発生したら、納税資金の準備だけでなく、準備に際しての諸費用も発生するため、「事前の状況整理と対策が大切」と税理士の北井雄大氏は言います。北井氏の著書『相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、詳しくみていきましょう。

【登場人物】

相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル  

潤一郎(80歳):春樹の父親

小百合(76歳):潤一郎の妻

春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる

綾子(50歳):春樹の妻

桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫

複数人で相続する場合の「遺産分割」3つの方法

綾子:ソムリエさん、質問してもいいかしら。相続人が複数いた場合のことを考えていたんですけど、不動産は分けにくそうですね。預貯金なら、そのまま分割すればいいけど…。

春樹:不動産は、共有したらいいんじゃないか?

相続ソムリエ:ご自宅や投資用の不動産を共有するのは、実はあまりおすすめしていません。相続人同士で意見がまとまらず、売却したいのにできないというトラブルに発展することがありますので…。

桜:それじゃ、どうすればいいの?

相続ソムリエ:わかりやすく説明しましょう。まず、遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つがあります。

「現物分割」は、シンプルです。3人で相続財産を分割する場合に、1人は自宅、もう1人は株式、もう1人が預貯金といったように相続財産をそのまま分割することを指します。

次に「換価分割」です。これは読んで字のごとく相続財産をいったんすべてお金に換えてから分けることです。たとえば自宅が6,000万円、株式と預貯金がそれぞれ1,500万円ずつだった場合、すべてお金に換えると合計9,000万円ですよね。これなら3人で3,000万円ずつ分けられますね。

綾子:うーん。現物分割だと、自宅をもらった人が6,000万円相当、ほかの2人はそれぞれ1,500万円相当だから、2人は不満なんじゃないかしら。それなら換価分割のほうが、ケンカにならなくて済みそうね。

春樹:でも、換価分割だと自宅を売ることになるな。それでいいのか?

相続ソムリエ:綾子さんも春樹さんも、いいところに気づきましたね。そんなときは「代償分割」を使いましょう。大きな財産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。

桜:えーと、6,000万円相当の自宅を相続した人が、他の2人に1,500万円ずつ現金を渡すってこと?

相続ソムリエ:桜さん、正解です!

綾子:これなら円満に分けられそうね。

小百合:ちょっと待って。たしかに円満だけど、1,500万円ずつ支払う人は大変じゃないかしら…?

相続ソムリエ:小百合さんのおっしゃる通りですよ。自宅を相続して6,000万円相当の財産が自分のものになったとはいえ、手元に現金がなければ、厳しいですよね。

春樹:代償分割では、現金を渡さないといけないんですか?

相続ソムリエ:いえ。他の相続人が納得するなら、別の形でもかまいませんよ

春樹:それならよさそうだ。他にデメリットはないんですか?

相続ソムリエ:代償分割を行うには、相続人全員の同意が必要であることでしょうか。それと、代償分割をすると決めたら、遺産分割協議書にその旨を明記することを忘れないでください。そうでなければ、贈与とみなされてしまい、贈与税が課される可能性があります。

加えて、土地の代償分割には譲渡所得税がかかることもデメリットだといえるでしょう。

潤一郎:なるほど。今からしっかりと整理しておいたほうがよさそうだな。

相続税の「納税資金」は事前の準備が大切

小百合:ソムリエさんのお話をうかがっていると、相続税の金額を把握したらすぐ、納税資金が足りているかどうかを確認する必要がありそうね。

相続ソムリエ:おっしゃる通りです。十分な現金があればいいのですが、そうでなければ、納税資金をどうやって工面するかを考えなければなりません。

桜:もしも現金が足りなかったら…?

相続ソムリエ:なんとしてでも、資金を準備しなければいけません。現金一括納付だけでなく、延納や物納の制度もあるんですが、要件を満たすのは難しいんですよ。泣く泣く自宅や投資用不動産を売却して、まとまったお金を用意する方が多いですね。

小百合:自宅がなくなってしまったら、困るわ。それに投資用不動産も。老後の資金確保のために購入したのに…。

相続ソムリエ:小百合さん、ご安心ください。前もって対策しておけば大丈夫ですよ。

納税資金以外にも、さまざまな費用がかかる

綾子:納税資金も必要だけど、税理士さんにお支払いする報酬も必要だわ。

相続ソムリエ:はい。相続税の申告・納税手続きを完了するまでには、さまざまな費用がかかります。税理士の報酬だけでなく、名義変更のためには司法書士の報酬や登録免許税などもかかります。不動産鑑定士に鑑定をしてもらったほうがいいと判断した場合には、その費用もかかりますね。

春樹:不動産鑑定士さんのお世話になることもあるんですね。

相続ソムリエ:不動産は多くの場合、路線価方式で評価しますが、評価方法によって評価額が大きく異なることもあります。たとえば、路線価で計算すると相続税評価額が5,000万円になる土地でも、不動産鑑定士に鑑定をしてもらうと、4,000万円になることもあるのです。

桜:すごい! やっぱりプロに頼む必要があるね。

相続ソムリエ:相続税評価額が1,000万円下がると、大きな節税につながります。仮に相続税の税率が30%であれば、1,000万円×30%で300万円の節税効果が得られます。

綾子:不動産鑑定士さんにお願いするときは、どのくらいの報酬をお支払いするのかしら…?

相続ソムリエ:土地の数・状況によりますが、数十万円でしょうか。

春樹:それで300万円の節税効果が得られるなら、お願いする価値はありますよね。不動産鑑定士さんに依頼すべきかどうかは、どのように判断すればいいのだろうか?

相続ソムリエ:路線価と時価が乖離している場合などは、評価が複雑になるため、不動産鑑定士に依頼することをおすすめします。不動産鑑定士に依頼すべきかどうかも、税理士に相談してもらって大丈夫ですよ。安心してお任せいただければと思います。

申告完了までにかかる費用一覧

税理士報酬

●司法書士報酬

●登記簿謄本

住民票

●金融機関の残高証明

●測量代(境界線、文筆等が必要な場合)

●鑑定評価報酬(土地の鑑定評価を依頼した場合)

北井 雄大 税理士

(※写真はイメージです/PIXTA)