前々世紀後半の1886年、スイス・ベルン市で「ベルヌ条約」ができた。1971年にパリ改正され、今日、著作権に関する国際的共通了解として、世界のほとんどのまっとうな国が加盟している。が、日本では、あいかわらず版権海賊たちが跋扈し、その精神が守られているとは言いがたい。

著作権は、フランス革命の結果、できた。それまで、世間への一般公開(パブリッシング、出版や上演)には、個別に国王の「特許」が必要だった。そして、この特許によって、独占性も保たれていた。ところが、1789年の革命はこの国王の「特許」も否定してしまい、複製、偽造、なんでもありの「自由」にしてしまった。このため、創作の現場は、むしろ大混乱。これを悪名高きロベスピエールが、国王と王妃をギロチンにかけ、強権的な恐怖政治で収拾。その『1793年憲法』において、世界で初めて「著作者の著作物所有権」などという抽象的な権利が法律として実定された。

重要なのは、これが「著作者権 droit d’auteur」の人権であるということ。とはいえ、知ってのとおり、その後、皇帝ナポレオン王政復古のルイ18世、株屋の王ルイフィリップ、そして、うさんくさいナポレオン三世、と実質的な独裁者が政権を担い、国王時代の「特許」と同様の独善的な検閲許認可でパブリッシングがコントロールされてきたので、著作権は国内ではさして大きな問題とはならなかった。

しかし、復古的な独仏ウィーン体制の中、英国に近いベルギーは、いち早く産業革命を成し遂げ、1830年にはオランダからも独立。フランス語圏でもあったので、フランス著作者や許認可を無視した海賊版を大量作成し、フランスに安値で逆輸出。作家や画家、学者たちは自主的に検討会議を何度も開いたが、各国政府は傍観。それが1870年の普仏戦争に破れ、第三共和政となり、78年、パリ万博が開かれたの機に、ヴィクトル・ユーゴが中心となって「国際文芸協会」が創設され、各国政府に対して国際条約締結を要求。こうして、ようやく1886年の「ベルヌ条約」21ヶ条に漕ぎ付ける。

ところが、この国際条約は、さっそく、まったく新たな問題を提起した。原ベルヌ条約(1886版)は、その第四条において保護対象となる「作品」を定義しており、「言葉の有無にかかわらず avec ou sans paroles」「印刷や複製のなんらかの方法で公表されうるもの qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.」とされている。しかし、大きな問題は翻訳上演翻案で、これに第五条~十条が当てられている。

現在「二次著作物」と呼ばれている翻訳上演翻案は、たしかに原著作物の機械的な印刷複製ではない。たとえば、実際、昔からフランスロシアは文化交流が盛んなのだが、フランス文学ロシア語に翻訳すると、見た目もまったく似ていないキリル文字の羅列となる。しかし、これに対して「原ベルヌ条約」は、第五条で翻訳を、第九条で上演を、わざわざ特記して保護対象としたため、ロシアはその加盟を拒否した。

また、「翻案 adaptation」は、次のように定義された。「同じ形態または他の形態で、変更・追加・削除とともに原作品を再作した場合 lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements」、つまり、「非本質的、新しいオリジナル作品としての性格を他に提示することがない Non essentiels,sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle oeuvre originale」。

これらから、「原ベルヌ条約」が、単純な機械的印刷複製に対してのみならず、形態を越えた創造性こそを「著作物」と見なしていることがわかる。こざかしく形態を変えたり、内容を変更・追加・削除したりしても、著作物としてのオリジナリティの本質に関わるかどうか、が問題となる。

かくして、国際的に承認されるに至った著作権だが、今日なお、問題も多い。その最大の元凶は、米国だ。「原ベルヌ条約」から百年たって1988年にようやく加盟したことになっているが、正確に言うと、米国に人権としての「著作者権」という発想は無い。彼らにあるのは、財産権としての「複製権 copyright」にすぎない。だから、現在でも、ベルヌ体制に与していながら「著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)」の規定をかってに外している。そのせいで、日本でも「ハリウッドでは」などというバカがすぐ出てくるが、それはむしろいまの国際世界では通用しない。

一方、日本の著作権法だが、いろいろ事細かな実定法主義ながら、原則としてはベルヌ精神に基づいている。それゆえ、いろいろ表面的にこざかしく形態を変えたり、内容を変更・追加・削除したりしても、著作物としての根本をすげ替えるほどの本質的なオリジナリティ、新たな創造性が無いものは、あくまでしょせん二次著作物にすぎない。それらは、著作者人格権同一性保持権の侵害として、民事事件であるだけでなく、刑事事件としても懲役対象とすらなる。

にもかかわらず、日本の映画テレビの現場は、人の作品を無断で好き勝手にいじくりまわす、版権海賊の悪しき慣例がずっと続いてきた。とくにアニメや子供番組では、その創生期にマンガ家が直接に関与することも多く、キャラクターデザインのみで、あとは脚本も映像も現場に丸投げして、プロダクションとして、その財産権としての版権の利益を享受してきた。同一性もなにも、原著作物がろくに無いのだから、侵害のしようもない。そんな中で、「顔ナシ」とは逆に、他人の作品を貪り喰って、なんでも自分の顔にすげ替えるMHのような化け物も出てきて、国内の高い評価とは反対に、『ムーミン』の始めから国際的には何度も原著作者たちの激怒を買っている。そんな連中を許してきたツケが、いまだ。

状況が変わってきたのは、そんな第一世代の大御所マンガ家たちが世を去って、出版社主導になってから。かつて数が限られていたマンガ家たちは、雑誌に玉稿を出してくださる「先生」だったが、やがて担当編集者と一身同体二人三脚の「伴走者」となり、それがさらに、マンガ家ワナビーが世に溢れかえる昨今、出版社側がその「生殺与奪権」を握って、作品の中にまで手を突っ込んで強制的な「アドバイス」をするようになる。それどころか、いまや、作品の著作権クレジットにまで出版社名を書き入れている。

このために、マンガ家がいちおうは著作権を保持しているにしても、事実上も、権利上も、出版社との「共作」となり、連載時に、自分のところの雑誌で売り出してやるのだから、著作財産権の独占出版権をよこせ、というような契約を結ばされることが多い。これによって、著作者であっても、外部との交渉能力を失う。一方、出版社は、テレビや映画とつるんで、その宣伝効果をテコに、雑誌や単行本のさらなる売上増を図る。

マンガ家とWin-Win、のように見えるかもしれないが、騙されてはいけない。作品の完結なんか待っていたら売り時を逃す。マンガ家本人がどう思おうと、売れるうちに売ったもん勝ち。代わりはいくらでもいる。文句を言うなら、使い捨てにして、次のやつに入れ換えればいい。そこにMHのできそこないのような「顔ダシ」の自称「脚本家」たちがウジのように沸いて取り憑き、イッチョカミして作品をギタギタにする。本来ならマンガ家を守るべき団体も、丸投げの版権ビジネスで甘い汁を吸ってきた第一世代に支配されており、むしろ出版社やテレビ、映画の側について、これを黙認。

マンガ家からすれば、作品を略奪され、人権を蹂躙され、版権海賊たちの集団リンチで殺されたも同然。出版社はもちろん、テレビや映画、そしてマンガ家の団体も、この連中とその悪習を一掃し、創造性を守る本来のベルヌ条約の精神を取り戻さないと、国際的な知的財産の潮流から脱落し、いつまでも同じ悲劇が繰り返されてしまう。

版権海賊たち:ベルヌ条約と著作者の人権