5,000万円の自宅不動産と3,000万円の預金を残して亡くなった相談者の父。自宅不動産を相談者に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残しましたが、不満な弟は遺言に従わず、自宅不動産に法定相続分で相続登記し、自分名義の持分を第三者に売却してしまいました。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、特定財産承継遺言による財産取得と対抗要件の要否について解説します。

特定財産承継遺言による財産取得と対抗要件の要否

父が亡くなりました。相続人は私と弟の二人です。父の遺産は5,000万円の自宅不動産と3,000万円の預金で、父は自宅不動産を私に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残していました。弟は遺言書の内容に不満だったのか、遺言書を無視して、遺産である不動産に法定相続分で相続登記をし、自分名義の持分を第三者に売却してしまいました。

紛争の予防・回避と解決の道筋

◆法定相続分を超える権利の承継を第三者に対抗するには対抗要件の具備が必要となる

◆法定相続分を超える不動産所有権の承継は、背信的悪意者を除く第三者に対し、登記なくして対抗することができない

◆共有者の共有持分が2分の1ずつの不動産の処分または管理を行うには、共有者双方の同意が必要となる

◆預貯金債権も特定財産承継遺言の対象となり、債務者対抗要件を具備した後は、遺言で指定された承継人が単独で払戻しを受けられる

チェックポイント 1. 被相続人の死亡後速やかに遺言の有無とその内容を把握し、不動産につき特定財産承継遺言がある場合には、速やかに相続による所有権移転登記手続をする 2. 不動産を取得した第三者につき、背信性の有無を調査する 3. 不動産が第三者と共有状態になった場合には共有物分割請求を検討する 4. 不当利得返還請求権を保全するため、預貯金債権の仮差押え等を検討する

解説

1.被相続人の死亡後速やかに遺言の有無とその内容を把握し、不動産につき特定財産承継遺言がある場合には、速やかに相続による所有権移転登記手続をする

(1)特定財産承継遺言の意義

特定財産承継遺言とは、遺産の分割の方法の指定として特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言をいい、特定財産承継遺言がなされているときは、直ちに当該相続人に相続により所有権が帰属することになるため、当該特定の財産は遺産分割の対象ではなくなります(民1014②)。

なお、特定財産承継遺言がなされた場合において、対象となった特定の財産が当該相続人の法定相続分を超えるときは、超過分の調整を予定していないとみるのが合理的であることから、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解釈されます。

(2)対抗要件主義の採用

平成30年の民法改正(令和元年7月1日施行)で、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、相続人が法定相続分を超える権利を承継した場合において、当該承継を第三者に対抗するためには、登記、登録その他の対抗要件を備える必要がある旨定められました(民899の2)。

改正前の判例においては、遺言による特定財産の法定相続分と異なる権利承継について、登記等の対抗要件を備えなくとも、その権利の取得を第三者に対抗できるとされていましたが(最判平14・6・10家月55・1・77、最判平5・7・19家月46・5・23)、これを、相続債権者や被相続人の債務者等の第三者保護の観点から、上記のとおり改正したものです。

(3)本事例での対応

本事例のように、特定財産承継遺言により自宅不動産を単独で承継することが指定されている場合でも、改正法のもとでは、法定相続分(本件では持分2分の1)を超える権利の承継につき、対抗要件を具備しなければ第三者に対抗することができません。

もっとも、受益相続人が第三者に対して法定相続分を超える権利の取得を対抗するためには、取得した権利の「全体」について対抗要件を備える必要があります。

そのため、本件のような遺言があり、遺言に従った不動産の承継を望む場合、その承継を第三者に対して主張するには、当該不動産につき相続に基づく所有権移転登記手続を行う必要があります。

相続開始後は、他の共同相続人が第三者に法定相続分に応じた持分を譲渡したり、他の共同相続人の債権者が当該相続人の法定相続分に応じた持分を差し押さえる等の事象がいつ生じるか分かりませんので、権利を確保するためには上記の登記手続を速やかに行う必要があり、それにはできるだけ前もって遺言の内容や登記に必要な書類等を確認しておくことが望ましいといえます。

なお、令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)に基づいて不動産登記実務の運用は変更され、登記権利者は、法定相続登記がなされている場合であっても特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記を単独申請により、更正登記として行うことができるようになりました。

これによれば、弟が法定相続分で相続登記をしたとしても、第三者に移転登記を行う前であれば、特定財産承継遺言に基づき単独で、私の所有名義に更正することができることになります。

2. 不動産を取得した第三者につき、背信性の有無を調査する

(1)対抗要件を具備していないことを主張できる第三者

法定相続分を超えた権利の承継を第三者に主張するためには、対抗要件の具備が必要であることは上記のとおりですが、ここでいう第三者は、民法177条における確立した判例の解釈と同様、登記等の対抗要件がない旨の主張をすることについて正当な利益を有する第三者を意味するものと解されています。

したがって、無権利者や背信的悪意者は、法定相続分を超えて権利を承継した相続人に対し、対抗要件を具備していないことを主張できません。

この点、改正前の判例では、共同相続人である弟は無権利者であるとされ、弟からその法定相続分に相当する2分の1の共有持分を買い受けた第三者に対し、登記なくして自己の権利取得を対抗できると解されていましたが、改正後(民899の2)の第三者との関係では、弟も法定相続分による権利の承継を受けたものと扱われるので、本事例では、共同相続人である弟からその法定相続分に応じた持分の譲渡を受けた第三者は無権利者とはいえないことになりました。

(2)本事例の対応

当該第三者が背信的悪意者であるといえない限り、私は、対抗要件の具備なくして当該第三者に対し法定相続分を超えた権利の承継を主張できません。

そこで、当該第三者が弟と通謀して不当な利益取得目的を有しているなど背信的悪意者に該当すると評価できる事情がないか調査することになりますが、遺言の存在および内容を知っていただけでは足りず、現実的にはハードルの高い調査になると考えます。

3. 不動産が第三者と共有状態になった場合には共有物分割請求を検討する

本事例において、弟から持分の譲渡を受けた第三者が背信的悪意者に該当しない場合、不動産を当該第三者と私とで共有することとなります。その持分は2分の1ずつであり、過半数の持分権者がいないことから、処分行為はもちろん、管理行為に該当する不動産の改良行為等も双方の同意がないと実施できないこととなり(民252)、例えば建物をバリアフリー化する工事ができないなど、不動産の利用に大きな制約が課されることとなります。

このような共有状態を解消するには共有物分割の手続をとることになりますが(民258)、本事例で第三者から不動産を取り戻すためには、代償分割を選択することになります。

代償分割は全面的価格賠償とも呼ばれ、特定の共有者が他の共有者の持分を買い取る(代償金を支払う)ことで共有の解消を図る方法ですが、判例(最判平8・10・31民集50・9・2563)によって認められたもので、令和3年の民法改正で、明文化されています(民258②二)。

ただし、全面的価格賠償による共有物分割は、上記判例の整理によれば、①共有物の全てを特定の共有者が取得する相当な理由があること、②全ての共有物を取得する共有者に、代償金を支払う能力があること、③持分の価値を適正に評価し、共有者間の実質的公平を害しないことなどの要件を満たす必要があり、分割方法に関する紛争が長期化することも稀ではないことに留意が必要です。

4. 不当利得返還請求権を保全するため、預貯金債権の仮差押え等を検討する

遺言に反して自宅不動産の法定相続分で相続登記をし、自分名義の持分を第三者に売却した弟に対しては、不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができます。

この場合、将来の執行の対象となり得る弟の財産として、遺産である預金債権3,000万円の存在が明らかとなっていることから、執行に備えて当該債権を仮差押えしておくことが考えられます。

もっとも、遺産である預金債権が特定財産承継遺言の対象となった場合、その受益相続人(預金債権を相続すべきものとされた相続人)が、遺言の内容を明らかにして債務者たる銀行に通知すれば、債務者対抗要件を具備することとなり(民899の2②)、当該受益相続人単独で払戻しを受けることができるので、仮差押えの必要があるのであれば速やかな対応が求められます。

〈執筆〉 吉岡早月(弁護士) 平成23年 弁護士登録(東京弁護士会) 令和3年6月 個人情報保護委員会事務局参事官補佐(~令和5年5月)

〈編集〉 相川泰男(弁護士) 大畑敦子(弁護士) 横山宗祐(弁護士) 角田智美(弁護士) 山崎岳人(弁護士)