NPO法人どうぶつ弁護団では、数年にわたり東大阪市内の公園周辺で複数回発生した猫の遺棄事案について、動物の愛護及び管理に関する法律違反(44条3項違反・動物遺棄罪)として、大阪府河内警察署に告発状を提出し、令和5年12月20日付で受理されました。

  • きっかけはweb情報提供窓口への動物病院スタッフからの通報。


令和5年7月9日、生後10日齢の子猫5匹が段ボールに入れられて遺棄され、緊急保護に関わった動物病院スタッフが、警察へ通報するとともに、どうぶつ弁護団の情報提供窓口へも連絡を入れてくれました。

       web窓口へ寄せられた実際の情報提供 ※ 提供者に掲載許可をとっています

頻発する遺棄事件に、警察もパトロール強化などをしてくれるということでありましたが事件は起こり続けたようです。

情報提供者からの聞き取りによると直近の遺棄事件として、

― R3.2.25 生後1カ月半 子猫2匹

― R3.8.22 生後2カ月 子猫2匹

― R4.2.10 老齢のスコティッシュフォールドらしき猫 盲目で歩くこともできない状態の子を放置

― R4.6.20 生後1カ月半 子猫7匹 段ボールで遺棄 発見当時は箱より逃げ藪の中で発見

― R4.6.25 生後1カ月 子猫1匹 衰弱しており横たわった状態で発見

― R4.7.31 成猫1匹 人慣れしている性格 トイレやペットフ―ドと共に置かれる

― R4.10.1 生後3週間 子猫7匹 段ボールで遺棄 (告発対象とした事件)

― R5.4.18 生後1カ月 子猫6匹 段ボールで遺棄 (告発対象とした事件)

― R5.7.9  前記の遺棄事案 (告発の対象とした事件)

               ※ 情報提供者撮影

状況から考えると同一犯ではない可能性もありますが、この地域が特に避妊去勢手術が徹底されており、その地域猫たちのお世話をする人もいる場所であることから、発見・保護してもらいやすいとして遺棄場所にされてしまった可能性も高いと思われます。そこで、令和4年10月以降に発生した、生まれて間もない子猫を遺棄した3件について、警察に告発を行いました。

この状況を見過ごせば、これからも同様の犯行が行われる可能性を許容することとなり、動物遺棄は犯罪であることを今回の告発をもって社会に浸透させていきたいと考えます。

  • 動物を遺棄した者は・・・

―― 猫を捨てることはれっきとした犯罪です。

例えば、ご自宅前やご自身の経営する店舗前などに猫が捨てられていたら、

「警察に通報しなきゃ!」「防犯カメラつけなきゃ!」と考えられる方も多いと思いますが、

通りすがりの公園に猫が捨てられていたらどうですか?

「かわいそうに。誰か良い人が拾ってくれるといいね」と思うだけの人も多いのではないでしょうか?

これが現代社会です。

動物虐待が看過される状況と同様です。

人の手によって捨てられた動物たちが、その後どんな末路をたどるのか、皆が皆、幸せな第二の暮らしを得られるわけではありません。半数以上はそのまま命尽きるか、保健所を経由した上で最終、殺処分になってしまうこともあります。

動物遺棄とは命を見捨てる犯罪です。二度と起こらないように、これが犯罪であり、社会規範をもって皆で防いでいくべきものであることを今一度再認識する機会になればと考えます。

  • 特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団について

当法人のMission(理念)

動物虐待の予防によって、人と動物にやさしい社会を目指します」

法人概要

弁護士と獣医師から構成されるNPO法人

法人名

特定非営利活動法人どうぶつ弁護団

本社所在地

兵庫県伊丹市西台1丁目2ー11 C-3ビル5階 春名・田中・細川法律事務所内

理事長

細川 敦史

設立

2022年9月

事業内容

動物虐待に対し、適切な処分がなされるように求める

・動物取扱業者による動物虐待に対し、行政処分を含む適切な対応がなされるように求める

動物愛護への理解を深めるための普及啓発、調査及び研究

・動物関係法令等に対する提言

・関係諸機関との情報交換

URL https://animal-dt.org

配信元企業:特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団

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