男性も女性も、未婚率は年々増える傾向にあります。多様性の時代となり、人によっていろいろな生き方が尊重されるなか、おひとり様の老後で気になるのは「お金」の問題です。なかには、目の前の生活もままならず、生活保護を申請する人もいます。しかし、生活が苦しくてもそう簡単には申請が認められない現実があり……。本記事では、山谷さん(仮名/68歳)の事例とともに老後の資金設計の注意点について、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。

会社勤めをしなかった独居老人

現在68歳の山谷(仮名)さんは20代のころ、実家の家業を手伝っていました。家業は自営業の小さなお店でした。周りからは、跡継ぎと思われていましたが、山谷さん自身は家業を継ぐ気はなかったようです。

家業を真剣に継いでほしいという父親とは、30歳を過ぎたころから関係が少しずつ悪化していき、実家にいるのも肩身が狭い思いをしていました。

そのあいだに、数名の女性と交際をしたこともあったようですが、いずれの方も長続きはしませんでした。山谷さんは、おっとりとした楽観主義の優柔不断な性格で、どの女性からも「将来のことをちゃんと考えているの?」と振られ続けたそうです。

34歳となったころには、父親との関係がさらに悪化。ついに家業を辞めてしまいました。

山谷さんは、実家を出てアパートでひとり暮らしを始め、知り合いが営む店の手伝いをしながら生計を立てます。こちらも家族経営の小さな店だったため、雇用形態もあいまいで、社会保険には加入せず、自分で国民年金は滞納なく支払っていました。

将来を考えない働き方が身に迫る

34歳から知り合いの店で働き、気付けば60歳を過ぎていました。結婚願望がなかった訳ではありませんが、いい縁には恵まれず、独り身のままでした。ギャンブルなどはしないものの、独り身だったこともあり、入ってきたお金は、ほとんど使ってしまって、貯蓄はできていません。

55歳のころには、父親が他界し、実家に帰ることも考えたようですが、家業の仕事もほぼなく、母親からも帰ってくるのはいいけれど、家業を継がないほうがいいといわれます。結局、実家に帰ることもなく、母親は実家で、山谷さんはアパートでそれぞれひとり暮らしとなりました。

65歳からは、年金を受け取りながら手伝いをしていました。年金額は月額にすると6万円程度でした。手伝いもこのころから減ってきて週に3日程度の勤務となり、月に10万円程度を受け取っていました。

68歳になったある日、手伝いをしていた知り合いの店も、時代の流れに付いていけなかったことから、閉店しました。ずっとアルバイトのような扱いで働いていたため、社会保険には加入していませんでしたが、雇用保険だけは加入していたそうです。

10万円の収入減で生活保護申請へ

山谷さんは、10万円の収入がなくなったことで、「月6万円じゃとても生きていけない……。もう限界だ」と、市役所の窓口に相談に行くことにしました。しかし、市役所では福祉事務所に行くように勧められます。福祉事務所は生活保護の申請を行うことができるということでした。

早速、福祉事務所に出向き、生活保護の申請を行い、結果を待ちましたが、結局生活保護の認定は受けられませんでした。

まずは68歳でも働けるようであれば、働くことを告げられたのです。また雇用保険にも加入していたことで、ハローワークに行って求職活動を行うことと、失業保険を申請することが優先ということでした。

若いうちからの準備が必要になってくる時代

今回の山谷さんは、ずっと国民年金だけに加入していたことで、65歳からの年金は受け取れたものの、必要な生活費には足りないため、老後の生活が不安な状態になっています。

総務省令和4年の家計調査でも、65歳以上の単身世帯の消費支出は月に14万9,208円となっています。

山谷さんが働いていたときには、年金と合わせて月16万円の収入があったので、贅沢はできないものの生活ができていたことがわかりますが、仕事がなくなったことで、月9万円の不足となりました。貯蓄もほとんどなかったことで、9万円を補うのには苦労することになります。

今回のケースでは、勤めていた店の閉店による失業だったので、失業保険申請を行うことで、待機期間なしで失業保険を受け取ることができることに。山谷さんはこれから自分に合った働き先を見つけることになります。

また、山谷さんの母親は94歳でひとり暮らしをしていました。今回のことをきっかけに家賃が必要なくなることや母親の面倒もみるということで、実家に帰ることになりました。

生活保護は基本生活費以下で、財産や頼れる親族がない場合に、認定されることになりますが、山谷さんは実家に戻れることや、高齢とはいえ母親とふたり暮らしになることなどで、今後も生活保護の認定は難しい可能性があります。

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者を助ける「年金生活者支援給付金

ハローワークで仕事が見つかればいいのですが、仕事が見つからない場合は、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができる可能性があります。

「年金生活者支援給付金」は前年の収入が一定額以下の場合に、支給される給付金で、令和5年4月以降では、月額で5,140円×保険料納付済期間÷480月と保険料免除期間があれば、1万1,041円×保険料免除期間÷480月が合算されて支給されます

令和4年の家計調査では、二人以上世帯の65歳以上の無職世帯の実収入は24万8,358円ですが、実支出は27万1,524円と毎月2万3,166円の不足となっています。

現在の日本の年金制度ではマクロ経済スライドという方式が採られています。この制度は、物価や賃金の上昇を考慮して年金額を変動させますが、その後、年金加入者や長寿化を加味した調整が行われることにより、物価や賃金上昇より低い変動率となることで、年金が実質で目減りする制度となっています。

昔は、老後は年金を受け取ってのんびりと暮らすというイメージがあったかもしれませんが、いまは、年金だけでは老後の生活費の不足が出てくることになり、若いうちから自助努力で老後のための資金を準備することなどが必要です。

とはいえ現行の制度だけを見ていると、将来の改正などがあったときに、対応できないということも考えられます。人生100年時代といわれるようになった昨今、老後生活までを見据えた人生設計をできる限り早いうちから考えましょう。

<参照>

総務省「家計調査」

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表

(※写真はイメージです/PIXTA)