税務調査といえば、個人事業主や富裕層といった一部の人以外には無関係に聞こえるかもしれません。しかし、実際には誰もが税務調査の対象で、さらに「資産を持っている」ことに無自覚であるほど、税務調査官に狙われてしまいます。今回、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏が、具体的な事例をもとに“思わぬ追徴課税”を防ぐポイントについて解説します。

相続財産は「実家と預金のみ」のはずが…Aさんの悲劇

2年前に父親を亡くしたひとりっ子のAさん(55歳・年収720万円)は、都内の企業で経理課長として勤務するサラリーマンです。

ある日母親から「なんか相続税のことで今度税務調査が入ることになったんだけど……当日、一緒に立ち会ってくれない?」と連絡がありました。

父の相続財産は実家と預金のみ。経理課長のAさんは数字にも強いため、わざわざ専門家に頼むのはめんどうだし、なにより費用がもったいないと、相続税の申告書は自分で作成し、提出していました。

「相続財産は多くなかったはずだけど……税務署も暇だなあ」と、Aさんは不思議に思っていたそうです。

調査当日、訪れた調査官から「お父さまはご旅行がお好きだったんですか?」との質問が。結果、相続税の申告漏れを指摘され、Aさんは約500万円の追徴税額を課されることに……いったいなぜこのような悲劇が起きてしまったのでしょうか。

輸入販売事業を手がけていたAさんの父

Aさんの父は生前、家具や絵画、骨とう品などの輸入販売業を営んでいました。経営は順調でしたが、若いうちから働きずくめであったこともあり、10年ほど前に引退・廃業したそうです。

引退後は、夫婦で頻繁に海外旅行へ行っており、趣味でもあった絵画や骨とう品の掘り出し物などを収集していました。

税務調査官「お父さまは輸入販売業を営んでいたとお聞きしましたが、海外へはよく行かれたのですか?」

Aさん「そうですね。事業をやめてからもよく夫婦で行ってました。絵画や骨とう品は父の趣味でもあったので、かなりお金を使ったみたいですね。現金で残してくれたほうが母も私もありがたかったのですが(笑)」

税務調査官「そうでしたか。お父さんは絵画がお好きだったんですか?」

Aさん「はい。仕事の関係もあって、かなり入れ込んでいたみたいですね。母も私もまったく興味がないので、これ以上こんなもの買わないでと頼んでいたんですが……ご覧のとおりです」

税務調査官「絵画や骨とう品が全部でどのくらいあるか知りたいので、すべてみせていただけますか?」

Aさん「え、ええ。かまいませんが……何か問題でも?」

その後、調査官はすべての絵画等を写真に収め、その日の調査は終了しました。

Aさんが税務調査官から告げられた「衝撃のひと言」

後日Aさんに税務署から連絡が。

税務調査官「お父さまが購入された絵画や骨とう品について、専門家による鑑定評価をおこなったところ、多額の評価額になることがわかりました。残念ですが、これらの財産は相続税の申告漏れとして申告が必要となります」

Aさん「えっ!そんな……これは親父の形見ですよ!?」

Aさんの実家にあった絵画や骨とう品の価値を鑑定したころ、なんと約3,000万円とのこと。これによりAさんは、約500万円の追徴税額を支払うこととなってしまったのでした。

相続財産の落とし穴…「形見」にも課税

ピカソゴッホなど、有名画家の作品に高値が付くことは知っていたAさんですが、そんなものはごく一部であり、父が収集していた絵画や骨とう品にそこまでの価値があるとは思っていなかったそうです。そのため、これらの形見が課税対象になるとは思わず、相続税の申告に含めていませんでした。

被相続人が絵画などの美術品や骨とう品を所有していた場合、その正確な価値は普通の人にはわからないでしょう。

「評価方法もよくわからず面倒くさいし、そのままにしておこう」と軽く考えると、今回のように税務調査で指摘され、多額の追徴税額を課されることになるかも知れません。

相続税の課税対象についてですが、相続税の課税対象は「金銭的価値があるすべてのもの」とされています。つまり自宅にある家財なども、すべて相続税の課税対象財産となるのです。

自動車や宝石類、骨とう品など、家財道具ひとつあたり5万円を超えている場合は、個別に財産評価をおこない、相続税財産として加える必要があります。

とはいえ、一般的な家庭は家財でそこまで高価なものがないため、まとめて家庭用財産一式10~30万円程度として申告するケ-スが多いです。

いわゆる“美術品”はどのように評価すればいいのか

美術品の評価方法としては、

①美術品の購入価格を調べる

②売買実例価額で評価する

③専門家に鑑定を依頼する

などの方法が考えられます。ただ、一般的には③の専門家に鑑定を依頼するというのがもっとも客観的な方法でしょう。

しかし、美術品の算定は専門家によっても評価が分かれるなど難しい問題もあります。鑑定費用が発生することになりますが、多額の財産価値がありそうな絵画等の場合は、複数の専門家に依頼してみるのがよさそうです。

「申告漏れ」が発覚!…その後、どうなる?

国税庁の「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実施された相続税調査のうち87.6%で申告漏れがみつかったそうです。調査が入ると、ほぼなにか指摘されているというイメージです。

また、そのうち15.5%は重加算税が課されています。通常、申告漏れした財産については相続税の本税のほか、ペナルティとして過少申告加算税(15%~20%)と延滞税が課されます。また、故意に財産を仮想隠ぺいして申告した場合、重加算税(35%~40%)という重いペナルティが課されることとなります。

今回のような申告漏れがあった場合、故意に隠して申告していたかどうか、調査の際の大きな問題点となります。そのため、相続税調査の際に指摘を受けないよう、相続税の課税対象財産は漏れのないよう計上しておきましょう。

結局、Aさんは相続税の本税のほか多額の加算税と延滞税を納めるため、絵画を何点か売却して乗り切ったそうです。

「高額な動産」は課税対象と考えておいたほうが無難

いかがだったでしょうか? 繰り返しになりますが、相続税の課税対象は「財産価値があるすべてのもの」です。つまり、形見分けする動産であっても、高価なものは相続財産に含める必要があります。

Aさんは楽観的な見通しにより多額の追徴税額を課されることとなりました。このような財産評価が難しい相続財産がある場合には、専門家への相談や依頼を検討し、正確に申告したほうが無難でしょう。

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

(※写真はイメージです/PIXTA)