上司に有休申請の取得をお願いした際に、「理由は?」と聞かれた経験がある人は多いと思います。SNSでは、「しつこく理由を聞かれた」などという投稿もあり、「理由を説明する必要はありませんよ」「理由を聞いてもいいけど、しつこいのは問題にあたると思います」といったコメントを見かけたりします。上司が部下に有休を取得する理由を聞くのは、法的にどんな問題があるのか、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

年5日、すべての労働者有給休暇が付与

Q.法的に有給休暇(有休)とはどんなものなのか教えてください。

牧野さん「有給休暇(有給)とは、労働基準法第39条に定められており、一般には、『有休』『年休』とも呼ばれ、給料を受け取って従業員が会社等を休める制度です。

雇用された日から継続して半年以上勤務していて全労働日の8割以上出勤していれば10日間付与され、翌年以降、勤務年数が増えるごとに日数も増えていきます。パートタイム社員でも、一定の要件で付与されます。また働き方改革の一環として、2019年4月から10日以上の有給休暇を付与されるすべての労働者に、年5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました」

Q.有休の取得理由を聞くことは、法的に問題があったりするのでしょうか。

牧野さん「労働基準法第39条に基づき、理由を問わずに休暇を取得できます。有給休暇取得の理由を会社に伝える法的な義務はありませんので、従業員が回答する場合でも、『私用のため』と答えれば問題はありません。

また有給休暇を取得した理由によって、従業員に賃金や賞与の減額を行うと、従業員に賃金や賞与の減額その他の不利益な取扱いが禁止されている労働基準法附則第136条に違反することになります」

Q.理由を聞かれた部下や従業員が説明をうやむやにした場合や、うその理由を説明した場合、法的に問題はあるのでしょうか。

牧野さん「会社側は、急な申請や長期休暇等、会社の業務に支障があるなど例外的な事情がない限り(その場合でも会社は別の時期に有給休暇を与える義務がありますが)、理由を問わずに、有給休暇を付与する義務がありますので、従業員側の説明内容で法的に問題が生じることはありません」

Q.部下や従業員が理由を言わないとき、あるいは「私用で」と答えるのみで、具体的な目的を言わなかった場合、しつこく理由を問いただす上司に法的問題はありますか。

牧野さん「上司がしつこく理由を問いただすことには、ハラスメント等に該当しない限り法的問題はありませんが、有給休暇を取得した理由によって、従業員に賃金や賞与の減額を行うと、従業員に賃金や賞与の減額その他の不利益な取扱いが禁止されている労働基準法附則第136条に違反することになります」

Q.「理由を言わないなら、有休を取らせない」と上司が言った場合、法的問題はありますか。

牧野さん「『理由を言わないなら、有休を取らせない』と上司が発言したこと自体では、法的問題はありませんが、従業員から申請があったのに結果的に従業員に有給休暇を与えなかった場合は、労働基準法119条1号に基づき、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。例外として、会社側の都合でその時期に有給休暇を付与できない場合には、労働基準法39条(年次有給休暇)5項に基づき、会社は別の時期に有給休暇を与える義務があります。

Q.会社側は、どんな場合でも、有休取得を拒否できないのでしょうか。

牧野さん「会社側は、基本的には、有休取得を拒否することはできませんが、例外として、会社側の都合で従業員が申請した時期に有給休暇を付与できない場合には、会社は別の時期に有給休暇を与えることができます。

また基本的に有給休暇は、病気理由など緊急の場合を除いて、当日いきなり取得できるものではなく、就業規則の規定に従って事前に申請して取得するルールになっているのが一般的ですので、従業員側では、就業規則違反を避けるために就業規則を確認する必要があります」

Q.有休について、会社が違法性を問われるケースがあったら教えてください。

牧野さん「法的に認められている例外的な事由がなく、従業員に有給休暇を与えなかった場合は、労働基準法37条、119条1号に基づき、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、従業員に有給休暇を与えなかった場合には、民事で損害賠償を請求される可能性もあります」

オトナンサー編集部

有給休暇の理由をしつこく聞かれたら…