一方通行での右側停車! 逆方向に膨らんでの右左折! そこら中で見かける「クルマの違反行為」を元教習所教官が解説

この記事をまとめると

■街なかでよく見るような行為でも、法律上では違反となるケースがある

■クルマの路駐や交差点の曲がり方でも、時間ややり方によっては切符を切られる可能性も

■学科試験の問題にも走り方に関する出題がある

それ、交通違反の可能性も

 街なかでよく見かける運転行動のなかには、交通違反になるものがいくつもあります。今回は、よく見たり何気なくやってしまっている交通違反について解説します。

よく見かける運転行動が交通違反になる?!

 街なかを走るクルマやバイクなどを見ると、ルールに従って正しく運転している人もいれば、交通違反をしている人もいます。また、違反に違反を重ねる運転者もおり、目を疑ってしまうときもあるほどです。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

 まずは、街なかでよく見かける交通違反をまとめて紹介します。

・右左折をするときに曲がる方向の逆に膨らんでから曲がる(いわゆるあおりハンドル)

交差点を右折するときに対向車線まではみ出て右折待ちをする

一方通行の道路で同乗者を下ろすために右側に寄せて停車する

・歩道に乗り上げて停車する

横断歩道上で停車する

・バスが運行している時間帯にバス停で停車する

 など、これらはどれも交通違反となります。

よく見る交通違反の事例の解説

 では、先述したよく見かける違反行為がどのような違反になるのか解説します。

「右左折をするときに曲がる方向の逆に膨らんでから曲がる(いわゆるあおりハンドル)」は、「交差点右左折方法違反」となり、違反点数が1点、反則金か普通車の場合が4000円となります。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

交差点を右折するときに対向車線まではみ出て右折待ちをする」は、交差点における優先車の妨害となるため、「交差点優先車妨害違反」という違反です。違反点数は1点、反則金は普通車の場合が6000円となります。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

一方通行の道路で同乗者を下ろすために右側に寄せて停車する」、「歩道に乗り上げて停車する」、「横断歩道上で停車する」、「バスが運行している時間帯にバス停で停車する」は、「駐停車違反」です。違反点数は1点から3点。反則金はクルマを停めた場所などで異なるものの、普通車の場合10000円の以上の反則金となるケースが多いです。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

 少しの駐車や停車で10000円以上の反則金と違反点数が加算されるのであれば、コインパーキングや時間制限駐車区間にクルマを停めた方がよいといえるでしょう。

この何気ない問題、あなたは答えられますか!?

交通ルールに関するクイズ

 ここで、交通ルールに関するクイズを1問出題します。この問題は運転免許を取得する際に受ける学科試験でも出題されることがある問題です。問題文をよく読んで「◯」か「✕」かでお答えください。

問題:交差点を右折するときは交差点の中心の内側を徐行して通行しなければならない。

この問題の答えは「◯」「✕」のどちらでしょうか?

問題の答え

 先ほどの交通ルールに関する問題の答えは「✕」となります。正しくは、交差点を右折するときは交差点の中心の『すぐ』内側を徐行して通行しなければならない。」です。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

 問題文の右折方法(交差点の中心の内側を徐行して通行)が「◯」の場合、ショートカット右折も右折方法として正しいということになってしまいます。ショートカット右折は「交差点右左折方法違反」です。交差点右左折方法違反の違反点数は1点、反則金は普通車の場合4000円となります。

 この問題と答えについて「引っかけ問題だ!」と思われる方もいるかもしれません。しかし、運転免許の学科試験では、このような日本語の読解力が試される問題も多く出題されているのが実情です。

 もし、これから免許を取得しようと考えている方は、このような学科試験の引っかけ問題にも注意してください。

街なかでよく見る何気ない行為も交通違反の対象となっていた

一方通行での右側停車! 逆方向に膨らんでの右左折! そこら中で見かける「クルマの違反行為」を元教習所教官が解説