ナンバープレートでやってはいけないこと5選! 違反は点数2点、50万円以下の罰金に課せられます

具体的な禁止事項

昔はフロントナンバーを外してしまったり、取り付け位置を変えたり、カバーを被せたりと、ナンバープレートをカスタマイズするユーザーも見受けられました。しかし、2016年4月に道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部と、道路運送車両法施行規則等の一部が改正、施行され、ナンバープレートに関する禁止事項がかなり明確に示されるようになりました。その具体的な禁止事項(違反行為)を見ていきます。

1、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること

2016年の法改正以前は、透明や半透明のカバーでナンバープレート全体を覆うのは割とポピュラーだったが、現行のルールでは例え無色透明のカバーであっても、ナンバープレートカバーは装着厳禁。シールやステッカーでデコレーションするのも違法だ(検査標章、保険標章などを除く)。要するに、ナンバープレートに何かを被せたり、貼ったりするのは、原則NGということ。

2、汚れた状態

泥や雪などで、ナンバープレートを判読不明のままでいるのも違法扱いになる。ナンバープレートの文字がすべて判読できることが合法の条件である。当然、リアのナンバー灯が切れているのも保安基準不適合。「整備不良尾灯等違反」として反則金7000円(普通車)と、違反点数1点のペナルティが科される。

ナンバープレートでやってはいけないこと

3、回転させて表示すること、折り返すこと等

ナンバープレートを回転させて取り付けたり、折り返したりするのは違法。

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ナンバープレートを回転させて取り付けたり、折り返したりするのは違法