夫が亡くなり、妻と子供がいる場合、妻と第1順位である子供が法定相続人となり遺産を配分することになります。しかし、その法定相続配分はどのようになるのでしょうか? また、夫の親や兄弟姉妹が存命している場合は、どうなるのでしょうか? 本稿では、夫が亡くなった際の相続や相続税等について、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏監修のもと詳しく解説します。

夫が亡くなった場合の法定相続人は誰? 事例を交えて解説

故人(被相続人)が遺言書を作成していなかった場合、原則として民法に従って遺産分割の方法を決めていくことになります(法定相続)。 ここでは法定相続人になれる人、相続順位と法定相続分について解説します。

法定相続人になることができる人

民法では相続人の範囲を法定しており、その範囲に該当する人を「法定相続人」と呼んでいます。法定相続人になることができる人は次の通りです。

・故人の配偶者(夫または妻)

・子供(子供が亡くなっていた場合、孫もしくはひ孫)

・親(親が亡くなっていた場合、生存している祖父母)

・兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていた場合、甥・姪)

法定相続人の相続順位と法定相続分

法定相続人は必ずしも遺産を等分で受け取れるわけでは無く、法定相続分がそれぞれ異なります。

また、故人(被相続人)との続柄によって、財産を引き継ぐ順番も変わってきます。なお、配偶者(内縁関係を除く)は常に相続人としての権利を有します。相続順位と法定相続分は次の通りです。

・[第1順位]子供あり:配偶者の法定相続分は1/2、残りの1/2を子供で均等に分割

・[第2順位]直系尊属:配偶者の法定相続分は2/3、残りの1/3を直系尊属で均等に分割

・[第3順位]兄弟姉妹:配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等に分割

遺言以外で、法定相続配分と異なる遺産分割を行いたい場合には、相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成することになります。

夫の遺産を妻と子供でどのように相続するのか

夫(被相続人)が亡くなり、妻と子供がいる場合、妻と第1順位である子供が法定相続人となり遺産を配分することになります。このケースでは、夫の親や兄弟姉妹が存命していても相続人にはなれません。

法定相続配分は次の通りです。妻の相続分は変化せず、子供の場合は子供が何人いるかで相続分は変化します。

・妻と子供1人:法定相続分はそれぞれ1/2

・妻と子供2人:法定相続分は妻1/2・子供それぞれ1/4

・妻と子供3人:法定相続分は妻1/2・子供それぞれ1/6

夫の遺産を妻と子供で相続する場合、相続税はいくらかかる?

妻と子供で相続する場合の相続税の計算について、例をあげて解説していきます。

法定相続による遺産分割

相続人が次のように3人いるとします。

(例)夫が遺言書を作成せずに亡くなり、法定相続による遺産分割を行う

・配偶者:妻A

・子:長男B

・子:次男C

ここでは相続財産を確認後、どのように相続税を計算していくかをみてみましょう。

ステップ1:相続税の基礎控除額を確認

今回の例の場合、法定相続人は3人になるので、まずは下記の計算より、相続税の基礎控除額の計算をします。

●3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

=3,000万円+600万円×3人

基礎控除額:4,800万円

ステップ2:その他の減税可能な制度を確認

相続税の基礎控除額以外にも、生命保険の非課税枠等の制度があります。被相続人がかけていた死亡保険金の非課税枠は下記で計算できます。

生命保険の非課税枠「500万円×相続人数」

=500万円×3人

非課税額:1,500万円

ステップ3:相続財産を確認し税計算を行う

控除額の整理ができたら実際に被相続人の財産を調査し、プラスの相続財産・マイナスの相続財産から正味の財産を把握し、控除額と比較します。

(遺産の状況の把握結果)

・(プラス)不動産・預貯金等:6,000万円

・(プラス)死亡保険金:3,000万円

・(マイナス)負債(金融機関からの借入金のみ):500万円

・(マイナス)葬儀費用:100万円

・その他の贈与財産:無

■正味の財産

=(プラス)ー(マイナス)

6,000万円+(3,000万円-1,500万円/生命保険の非課税枠)-(負債500万円+葬儀費用100万円)=6,900万円

相続税の基礎控除額

4,800万円を、上記の正味の財産から控除する。

6,900万円-4,800万円=2,100万円(※この金額が相続税の課税対象額となります)

控除額と比較し、2,100万円が控除額を超えているため、この額が課税対象となります。

相続税の計算を行うにあたって、まずは法定相続分で分けたとしたと仮定して各相続人へ分配します。

・妻A:1,050万円(1/2)

・長男B:525万円(1/4)

・次男C:525万円(1/4)

下記の法定相続分に応じた取得金額に応じて税率をかけていきます。

・妻A:1050万円×15%ー50万円(特別控除)=約107万円

・長男B:525万円×10%=約52万円

・次男C:525万円×10%=約52万円

107万円+52万円+52万円=約210万円

通常ならば相続税の総額は210万円となります。

ただし、配偶者の相続の場合、配偶者の税額の軽減制度を利用できます。この制度は相続税の申告前(原則、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割されていることが条件です。

こちらは相続税の軽減制度であり、配偶者が取得した遺産額で、次のどちらか大きい金額が控除対象です。

・1億6,000万円

・法定相続分相当額

本制度を利用した場合は妻Aの相続税分は0円となり、結果、相続税の総額は104万円となります。

・妻A:配偶者の税額の軽減制度で0円(107万円が特例で“ゼロ”に)

・長男B:525万円×10%=約52万円

・次男C:525万円×10%=約52万円

夫が亡くなった場合に相続手続きはどのように行う?

ここでは、相続手続きの基本的なプロセスや必要書類、法定相続人が未成年の場合について解説します。

相続手続きの流れ

相続手続きに法定された期限はありません。しかし、相続税が発生する場合は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税申告が必須となります。なお、申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。

そのため、相続税申告の対象となる場合には、相続税の申告期限に合わせて手続きを進めなければなりません。相続手続きの流れは次のような手順となります(法定相続の場合)。 

1.被相続人の死亡後、死亡届を提出:確認後、7日以内に市区町村役場へ提出

2.被相続人の介護保険資格喪失届・世帯主の変更届・住民票の抹消届:死亡日から14日以内に市区町村役場へ提出

3.相続人の確認(戸籍収集):法定相続人は誰になるのかを確認

4.財産調査:不動産評価額、死亡日時点の預貯金の額、生命保険の有無、負債の有無等の確認をして相続財産全体を把握する。

5.遺産総額から相続税の申告の必要の有無を判断

6.申告しなければならない場合、申告に必要となる書類を収集

7.遺産分割協議のうえ、遺産の分配方法を決定する。

8.税務署へ申告、税金を納付する

(※相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×相続人数)」の範囲内で、課税価格の合計額が収まる場合、税務署への相続税申告・納付は不要です。)

相続手続きに関する必要書類

相続に関して、各行政機関に提出する書類は以下でご紹介していきます。

被相続人の死亡にともなう各種手続き

次のような届出を提出することになります。

・死亡届(原則として死亡を知った日から7日以内)→医師による死亡診断書(死体検案書)を添付し、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場の窓口へ提出

・死体火葬・埋葬許可申請(死亡届と一緒に届出)→死体火葬許可申請書を提出

・年金受給停止手続(国民年金14日以内)→被相続人が年金受給をしていた場合、年金受給権者死亡届に年金証書または除籍謄本を添付し、社会保険事務所または市区町村の窓口へ提出

介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)→介護保険証等を市区町村の窓口へ提出

住民票の抹消届・世帯主の変更届(死亡日から14日以内)→本人確認書類(運転免許証等)を提示し、市区町村の窓口へ提出

相続税の申告手続き

相続税の申告が必要な場合は、主に次の書類を被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。なお、ケースによっては追加の書類が要求される場合もあります。

相続税申告書

・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

・死亡診断書

・相続人の本人確認書類:マイナンバーカード運転免許証の写し等

・遺言書または遺産分割協議書の写し

・相続人の戸籍謄本・住民票

・相続人全員の印鑑登録証明書

・金融資産に関する証明書:預金残高証明書や通帳等(最低でも過去3年間の履歴を確認)

・不動資産に関する証明書:登記簿謄本や固定資産税評価証明書等

・葬儀費用の領収書

法定相続人の子供が未成年である場合の遺産はどうなる?

法定相続人である子供がたとえ未成年者であった場合でも、年齢に関係なく遺産を承継できます。しかし、未成年者本人は単独で法律行為が行えません。

相続人として相続に関する法律行為を行う時、法定代理人の同意が必要となります。この法定代理人は通常なら親権者が担います。

しかし、例えば母親と未成年の子供の2人が相続人の場合、母親が代理人になれば単独で全ての相続財産を母親がコントロールして独占してしまうおそれもあります。

特に遺産分割協議をする場合、法律的には母親と子供の利益が対立してしまいます。そのため「特別代理人」と呼ばれる子供の代理人を選任する必要があり、この利益が対立した状態を保護する必要があります。選任の手続きは家庭裁判所に申し立てて進めます。

特別代理人は申立人(親等)が申立時に候補者を決め、相続人以外の親族から選ばれることがほとんどです。しかし、弁護士や司法書士等の法律の専門家に依頼しても構いません。

離婚した元配偶者の子供には相続権があるのか?

離婚し、元配偶者との間の子供に対しても相続順位が第1順位として相続権が生じます。

たとえ、離婚していても親と子供の関係性は変わりません。一方、戸籍上の婚姻関係がない元配偶者には相続権がないため、相続人になることはできません。

法定相続分も変わらず、1/2ずつとなります。もし、現在の配偶者との間にも子供がいる場合は、その子供と分け合う形になります。

法定相続人を把握する方法は? 

夫が亡くなった場合、法定相続人は妻である自分と子供しかいないと安心していても夫に離婚歴があれば、前妻との間に子供がいる可能性はあります。

前妻に相続権はありませんが、その子供は相続権を主張できます。そのため、法定相続人が誰かを確認することは大切です。

この場合、夫の出生~死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集し、法定相続人を把握します。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は故人の本籍地の市区町村役場で取得します。

申請者が直接窓口に出向き1通450円(除籍謄本や改製原戸籍は、1通750円)で取得できます。また、郵送で取得することも可能です。ただし、市区町村側から返送してもらうため、定額小為替・返信用封筒・切手代が必要です。郵送の場合は取得までに10日程度の日数がかかります。

法定相続分と異なる割合で相続財産を引き継がせたい場合は?

法定相続分と異なる割合で相続財産を引き継がせたい場合は、被相続人が生前に遺言書を作成します。遺言書では法定相続人以外の人に引き継がせたり(例としては子供の他に孫へ財産を与える等)、相続人1人だけに全財産を引き継がせたりする内容も可能です。

しかし、他の相続人の遺留分(最低限の財産を受け取れる権利)を侵害する内容だと、後日、侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行う場合があるので注意しましょう。

一方、遺言書が無くても相続人間で遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる遺産分割の取り決めを行っても構いません。

相続手続きの際に各行政機関や金融機関等から遺産分割協議書の提出を要求されますので、相続人同士の合意が整った証明書として、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

配偶者が全財産を相続すると二次相続の税負担が重くなる?

配偶者が利用できる相続税の控除や特例が多いため、配偶者が全財産を相続しても相続税がかかるケースは少ないです。

しかし、配偶者が全財産を相続した場合、二次相続が発生した際の負担が重くなってしまうため注意が必要です。

二次相続時に税負担が重くなる理由は、相続財産の金額が大きくなるからです。二次相続では、配偶者が所有していた財産と一次相続で相続した全財産が相続財産となります。

相続財産が多いと税率が上がるため、税負担も大きくなります。

また、二次相続では相続税の基礎控除額が減るため、二次相続が発生した際の負担が重くなってしまいます。

二次相続では一次相続と比べ、相続人の人数が減るからです。配偶者に全財産を相続させる際には二次相続についても考慮しておくべきです。

(※写真はイメージです/PIXTA)