────────────【SSKセミナー】───────────
【AIビジネスと著作権の共存】
生成AIをめぐる著作権問題の最前線
~「考え方」の読み方と対応~
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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_24165

[講 師]

早稲田大学 法学学術院 教授 上野 達弘 氏

[日 時]

2024年4月18日(木) 午前10時~12時

[受講方法]

■会場受講

 SSK セミナールーム

 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)

[重点講義内容]

生成AIをめぐる著作権問題が熱い。最近では、特にAIによる学習および生成が著作権侵害に当たるかどうかが焦点となっている。2024年初頭に登場した文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について(素案)」は、情報解析に関する権利制限規定等に関して示した解釈論は激しい議論を巻き起こしている。もっとも、その中には誤解に由来する議論の混乱もあるように思われる。

本講演では、そうした激論に関与してきた者の一人として、本問題の前提と最新状況を概観すると共に、「考え方」の読み方と対処方法について検討するものである。

 

1.はじめに ―― 生成AIと著作権をめぐる議論状況

 (1)知的財産戦略本部:AI時代の知的財産権検討会

 (2)文化審議会:著作権分科会法制度小委員会

2.AIによる学習は著作権侵害か?

 (1)情報解析規定(30条の4)の国際的な位置づけ

 (2)「享受目的併存型」は権利制限の対象外か?

 (3)但書について:特化型AIによる大量スタイル生成、解析用データベース著作物

3.AIによる生成は著作権侵害か?

 (1)類似性:アイディア(=スタイル・画風・世界観)と表現の境界線?

 (2)依拠性:AIによる「依拠」はあるか?

 (3)技術:権利侵害出力を防止する技術は?

4.AI生成物は「著作物」か?

 (1)解釈論:AIによる生成 or AIを道具とした人の創作?

 (2)立法論

5.将来展望 ―― 共存の道と手段

6.質疑応答/名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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