4月よりも3月の登録がオススメ! 年度末に「少しでも好条件」で新車を買うコツとは

この記事をまとめると

■新車購入時は12月か1月かの登録であれば12月だとすぐに「年落ち」になってしまうから1月がオススメ

■これが年度末の場合は3月のほうがいいと筆者は考えている

■その理由は自動車税にある

納車が1月なら登録も1月にしてもらったほうがいい

 たとえば初秋あたりに新車を発注して納車がいつになるのか待っているなか年末が近づくと、ディーラーから「年内に登録だけさせてもらい、納車は越年してからでどうですか」といった話がくる時がある。ナンバープレートさえとれれば、当該月の販売実績となるので、このような提案をしてくるのである。とくに12月の販売実績になるということは、暦年締めでの年間販売目標台数として実績の1台としてカウントすることもできるので、無茶に見えるお願いをセールスマンがしてくるのである。

 一例で例えると、2023年12月に登録を行い、2024年1月に納車となっても、これを「新車が納車された」といい切れない面もある。当該車両は2023年12月式となるので、「年落ち車」となるので中古車同様ともいう事もできるのである。仮に2024年式で2024年に売却する時は「当年もの」となるが、2023年12月式では2024年に納車されたとしても「1年落ち車」という扱いになるのである。そのため、「12月中に登録したい」といわせないためにも、納期が年末年始の微妙なタイミングになりそうならば、「年内登録ではなく、越年登録・越年納車希望」と伝えておくことを筆者はおすすめしている。

ナンバープレートの取り付け作業

 しかし、これが事業年度末となると話は逆になる。たとえば、当初3月末、つまり事業年度内での登録及び納車が可能としておきながら、「配車の関係上、4月登録にずれ込みそうだ」という話があっても、「なんとか3月に登録してもらえないか」と食い下がるのが得策となるからだ。

自動車税は4月1日時点の所有者にかかる

 3月登録となれば、注文書には自動車税の月割納税額は計上されないが(登録車のみ/軽自動車は月割納税はない)、4月登録扱いになると11カ月分が注文書に計上されることになる。下取り車があれば、3月までに手放せば問題ないが、4月に入ってしまうと注文書に下取り車分の自動車税未納分が計上されてしまう。

自動車の注文書

 新車分については、3月登録であっても5月下旬あたりに新年度分の納税通知書がくるのだが、いったん3月登録扱いで注文書を交わしながら、4月下旬に登録及び納車が伸びてしまうと注文書上の支払い総額が結構な金額増えてしまうし、面倒も増えてしまうので、可能な限り3月中の登録を筆者はよしとしている。仮に新車の供給体制など、メーカーやディーラーの都合で当初予定より納車のタイミングがズレてしまい、4月登録となってしまうのならば、値引きアップや用品の無料サービスなど引き換え条件を提示したといった話も聞いたことがある。

自動車工場の様子

 3月は好決算達成のためにかなり無理をして販売実績を積み上げてくるので、4月は反動でなかなか新車販売実績を積み上げることができない。その意味では販売現場としては4月登録となるのはありがたい話なので(4月の実績としてカウントできる)、言葉には出すことなく、その辺りの事情を頭に入れつつ3月登録&納車にこだわるのか、早々に4月登録に持ち越してさらなる好条件を獲得するのか、どちらがいいのか自分で判断して話を進めてもらいたい。なお、スケジュール上かなり無理のあるなか3月登録&納車にこだわれば「もし3月中の登録ができなければ、そのまま4月登録に応じること」といった確約をとられることもあるので、条件アップは得られないものと考えたほうがいいだろう。

4月よりも3月の登録がオススメ! 年度末に「少しでも好条件」で新車を買うコツとは