ナンバープレートのカバーは無色透明でも違法!?「知らなかった」では済まされない新ルールとは? 最悪50万円以下の罰金も…

2021年からの新ルールを説明

以前、AMWでを紹介しました。本記事は、より詳しくフレーム、プレートカバーに関してルールを説明します。違反すると、違反点数2点、罰則として50万円以下の罰金になることも。愛車のナンバーに問題がないか、あらためて確認しておきましょう。

取り付け・表示義務が厳しくなったナンバープレート

2021年から、取り付け・表示義務がとても厳しくなったナンバープレート。とくにナンバープレートをカバーなどで被覆することは明確に禁止されることになっているので要注意。従来は、「運転中に番号が判別できるよう見やすい位置に取り付ける」といった比較的緩やかな(曖昧な)表記になっていたが、2021年からの新ルールではナンバープレートのフレームについては細かく明文化されていて、具体的には下記となる。

・幅=上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下
・厚さ=上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)その他30mm以下なおかつ、脱落するおそれがないもの。

ナンバープレートでやってはいけないこと

もっとも、この新ルールは2021年4月1日までに登録・検査・使用の届出が済んでいるクルマの場合、適用されない。それ以前のクルマは、「運転中に番号が判別できるよう見やすい位置に取り付ける」という条件があるものの、フレームやボルトカバーについては、「運転中に番号が判別できるもので、番号を被覆せず、脱落するおそれがないもの」であれば装着しても保安基準上問題はないというわけだ。

違反すると50万円以下の罰金に!

ただし、古いクルマであっても、2016年4月1日以降、ナンバープレートをカバー等で被覆したり、シール等を貼り付けたりすることはすべてのクルマで禁止されているので、ナンバーの全面を覆うようなナンバープレートカバーは、無色透明であっても違法になる。

同様にボルトカバーも、下記規定がある。
・直径28mm以下で番号に被覆しないもの
・厚みは9mm以下と細かい規定があるので要注意
・脱落する恐れがないもの

なおこれらに違反すると、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」に該当し、違反点数2点、罰則として50万円以下の罰金となる。さらにナンバープレートの偽造や変造など、より悪質な行為とみなされると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので、かなりの重罪扱いになる。

裏金・脱税国会議員のように、「知らなかった」では済まされないので(彼らだって許されないが)、もう一度ナンバープレートに関するルールを見直し、愛車のナンバーに問題ないかよく確認しておこう。

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ボルトカバーも細かい規定がある