人を立たせて公共駐車場の場所取り……はマナー違反確実! 場所によっては刑法に引っかかる可能性もあった

この記事をまとめると

■駐車場の空きスペースを場所取りする行為はマナー違反だがその行為を訴えたり取り締まるのは現実的に難しい

■道路上の駐車スペースの場所取りをしている場合は、「往来を妨害する罪」になる可能性が高い

■事前に予約できる駐車場を予約すれば確実に駐車できる

駐車場の場所取りはマナー違反

 イベントや行事などがあると、会場近くの駐車場がすぐに埋まってしまうことがよくあります。このようなときに、「もうすぐ来るから」という理由で駐車場の場所取りをしておくのは問題ないのでしょうか。今回は、駐車場の場所取りをしても問題ないのか考察します。

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

駐車場によってルールが異なる

 駐車場の場所取りについては、どのような駐車場なのかによって適用されるルールや法律は異なります。共通して言えるのは、どのような駐車場であっても、「もうすぐ来るから」などの理由で、駐車場の場所取りをしておくのはマナー違反となるということです。

 ただし、駐車枠に人が立っているという事実だけですぐにマナー違反と断言するのは難しいため、マナー違反と訴えたり取り締まったりするのは現実的には難しいでしょう。

 いずれにしても、クルマを停めるスペースに人が立っていたり、居座ったりするのは危険な行為です。そのため、駐車場内で人の乗り降りをしたり、荷物の出し入れをしたり、駐車場内を歩いたりするときは注意する必要があります。

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

道路の行き来を妨害する場合は罪になる

 駐車場には、道路上に設けられている駐車スペースもあります。道路上の駐車スペースの場所取りをしている場合は、刑法に定められている「往来を妨害する罪」になる可能性が高いです。

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

「往来を妨害する罪」は、刑法第124条に定められており、条文には「陸路、水路または橋を損壊し、または閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と明記されています。

 つまり、陸路=道路の往来を妨害した場合は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金を課せられることがあるのです。そのため、道路上にある駐車スペースの場所取りをしているとマナー違反以上に重たい罪になる可能性があるということになります。

駐車場にクルマを確実に止める方法

 ここまで、駐車場の場所取りのマナー違反や往来を妨害する罪にあたる可能性があることについて紹介してきました。では、確実に駐車場に止める方法はないのでしょうか。

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

 駐車場には、予約できる駐車場があります。駐車場の予約をしておけば、クルマを確実に停めることが可能です。

 予約ができる駐車場は、ホテルや旅館、空港の駐車場だけでなく、イベント会場近くのコインパーキングやバス乗り場付近の駐車場など、さまざまな場所にあります。イベントやコンサート、行事などにクルマで行くものの、クルマを止められるか心配なときは、会場近くに予約ができる駐車場があるか調べ、予約できる駐車場で駐車予約を取ってから目的地へ向かうようにしましょう。

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

マナー違反だけでは済まないこともある駐車場の場所取り行為

人を立たせて公共駐車場の場所取り……はマナー違反確実! 場所によっては刑法に引っかかる可能性もあった