名義預金とはなにか? 名義預金と判断されるケースや、税務署に見つかるワケ、「申告漏れ」の場合課せられるペナルティ、そして名義預金とみなされないための対策について、税理士法人ブライト相続・代表社員税理士の竹下祐史氏がわかりやすく解説していきます。

名義預金とは

名義預金とは、他人の名義(預金口座の名前)を使用して預けられた預金です。そのため、名義預金では実際に資金を管理している人が名義人とは異なる場合があります。

例えば、親や祖父母が子・孫名義の口座に預金したり、専業主婦が配偶者の収入を自分名義の口座に入れたりと、家族名義の口座にお金の所有者が預金をし、管理することを指します。

家族名義の預金は、被相続人の相続税の課税対象となる可能性があるため、税務署が亡くなった方の相続税を調べる際、被相続人名義の預金だけでなく、相続人等の名義の預金が調べられるケースもあります。

名義預金と判断されるケース

名義預金は税務調査で指摘されるケースが多くなっています。税務調査によって、名義預金の申告漏れが見つかった場合、ペナルティが課されます。以下のようなケースでは名義預金と判断される可能性が高いため、注意をする必要があります。

①預金の資金源が被相続人(故人)

名義預金かどうか判断する際に、預金口座の資金源が重要になります。資金源が被相続人である場合、贈与がない以上名義預金として扱われ、相続税の課税対象となる可能性があります。妻名義の口座に夫が得た収入を入金していて、贈与の事実がなかった場合も名義預金に分類されます。

②口座や通帳の管理を被相続人(故人)が行っていた

名義預金の管理者が名義人ではなく、被相続人だった場合にも名義預金と判断される可能性があります。

例えば、子どもや孫に財産を残すために、それぞれの名義の口座に入金をし、成長したタイミングで渡すことを考えている場合においても、預金通帳やキャッシュカード、印鑑を被相続人が管理していると名義預金に該当します。

このほかにも、被相続人が子供や孫名義の定期預金の満期による書き換えを行っていた場合や、子供名義の預金の引き出し手続きを行っていた場合も、子供や孫の預金口座を被相続人が管理していたとみなされ、名義預金として判断されてしまうケースがあります。

③名義人が贈与を受けた自覚がない(生前贈与が成立していない)

相続人に適切な生前贈与がされている場合は、名義預金とはみなされません。しかし、「相続人が預金の存在を知らない」「名義人や未成年の孫の親権者が贈与の事実を知らない」場合は生前贈与が成立していないため、名義預金と判断される可能性があります。

名義預金が税務署に見つかるワケ

税務調査は相続税申告からおおよそ2年~3年後に実施されることが多いため、すぐに税務署に指摘をされることはありません。しかし、相続税の税務調査では被相続人や相続人の預金口座の入出金履歴が徹底的に確認されます。

①預金口座の調査

税務署は預金者の許諾がなくとも預金口座を調査する権限があります。また、預金者だけでなく家族の口座の調査できるため、名義預金に疑われる資金の動きがあるとみなされた関連口座も調査の対象となります。

さらに、多くの金融機関では過去10年分の入出金履歴を保存しているため、長期にわたる調査も可能です。そのため、不審なお金の動きはすべて確認されるので、預金口座の調査によって名義預金が発覚することがあります。

②KSKシステムから資産状況を確認する

税務署ではKSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、納税者の所得、納税履歴、不動産や証券投資などの資産情報を一元的に管理しています。そのため、KSKシステムを利用することで、税務署は納税者の正確な資産状況を把握し、上記①の預金調査の情報も考慮して、相続財産の過少申告などを把握することが可能になります。

KSKシステムの概要(財務省

https://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2020/010007shiryo.pdf

③過去の所得に比べて多くの預金がある

たとえば、結婚後に専業主婦をしており、かつ両親から大きな遺産を相続したことがないにもかかわらず、預金通帳に多額の資金がある場合などは、名義預金で実際には夫の財産ではないかと疑われる可能性があります。妻名義の口座に夫が得た収入を入金していた等、過去の所得に比べて多くの預金があるような場合、注意が必要です。

名義預金「申告漏れ」の場合、課せられるペナルティ

相続税の税務調査において、名義預金の申告漏れを指摘された場合、ペナルティとして「加算税」と「延滞税」が二重で課税されます。

また、加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類があり、申告漏れをした事由によって異なります。

①加算税

(1)過少申告加算税

・・・申告書の申告納税額が少なく、追加で税金を納めた場合に支払う。

〈納付すべき税額〉税務調査後に修正申告する場合は10%(追加納税額が、期限内申告の税額又は50万円のいずれか多い金額を超えている部分は15%)

(2)無申告加算税

・・・申告期限までに申告をしていなかった場合に支払う。

〈納付すべき税額〉税務調査後に申告する場合は15%(50万円を超える部分は20%加算)

(3)重加算税

・・・相続財産を隠蔽する等、悪質と判断された場合に支払う。

〈納付すべき税額〉相続財産を隠し、事実を仮装して過少に申告する場合は35%、相続税申告を意図的に行っていなかったとみなされた場合は40%

②延滞税

・・・納期限を守れず、納税が遅れた場合に支払う。

〈納付すべき税額〉法定納期限の翌日から2ヵ月以内に納付する場合は2.4%。2ヵ月経過したあとに納付する場合は8.7%(令和5年度の場合)。

名義預金とみなされないための「5つの対策」

名義人の財産であることを証明することで、名義預金に疑われることはありません。そこで、名義預金とみなされないための対策をいくつかご説明します。

①本人が預金口座を開設する

子どもや孫の名義で口座開設をする場合、本人が直接申込書を記入し、本人の届出印を使用し、口座開設の状況に不自然さをなくすことで名義預金に判断される可能性が低くなります。

②名義人が口座を管理する

預金通帳、届出印鑑、キャッシュカードは受贈者が管理・保管を行うことで、預金を自由に使用できる状況だったことの重要な証拠になります。

③贈与契約書を作成する

贈与は贈与者と受贈者が合意して成立するため、口頭でも成立します。しかし、両者の合意がない場合、名義預金とみなされるため贈与の合意を客観的に証明するために、財産を贈与する時に作成する「贈与契約書」によって、名義預金とみなされるリスクが軽減できます。

④贈与には振込を利用する

贈与をする際に、銀行口座を通じて振込をした場合、「誰が誰に入金したのか」というお金のやり取りを客観的に記録することができるため、名義預金とみなされるリスクが軽減できます。

贈与税を申告する

贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与を行い、贈与税申告をすることが、贈与があった事実を証明するための一つの材料になります。

しかし、贈与者が申告・納税手続きを行った場合、受贈者が贈与の事実を知らないことを疑われるため、受贈者本人が申告・納税をする必要があります。

まとめ

名義預金は「お金の持ち主とは別の名義で預けられている預金」です。税務調査が入ったときに詳細に調査が行われ、名義預金であると判断されると追徴課税に加えて加算税・延滞税が課せられます。そのため、預金が名義預金ではなく贈与であるという証拠を残し、名義預金による相続税のトラブルを回避しましょう。

竹下 祐史

税理士法人ブライト相続 代表社員税理士

(※写真はイメージです/PIXTA)