”特定小型原動機付自転車”と言われる、いわゆる電動キックボード。話題性もあり気になる人も多い中、本当に違反にならないのか?詳しいルールや、おすすめの車両を紹介!
一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の大きな違いは
一般原動機付自転車は運転免許・ヘルメット着用が必須 (道路交通法ではもちろん原動機付自転車扱い)
特定小型原動機付自転車は免許不要・ヘルメット着用は努力義務(道路交通法では軽車両扱い)
警視庁HPより引用
警視庁HPより引用
この”特例特定小型原動機付自転車”は、歩道での走行が可能となります。
※自転車歩道通行可能標識があるところのみ
※公道走行を行うには、ナンバー・自賠責保険の加入義務があります。
特定小型原動付き自転車の簡単なルール説明動画
警視庁より引用
ナンバーについて
10㎝×10㎝ 正方形のナンバーを取得・取り付けを行う必要があります。
自賠責保険の加入について
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
※令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。
主な交通ルール
・16歳未満の運転は禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
・飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
・2人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
その他詳しい交通ルールにつきましては、警察庁HPをご覧ください。
正しく・安全に・安心して乗るために
特定小型原動機付自転車とは、国内で新たに加わった車両区分の乗り物です。
運転免許をお持ちでない方も運転が出来る車両となり、日常生活がより快適になる方も多いと思っております。
ですが、新しい法律・車両区分ということもあり、
販売業者ですら保安基準を理解してないケースが多々あります。
「公道走行できます!」と言われて購入した商品が、
実は保安基準を満たしていないという事例もあります。
日常生活の利用に便利な”特定小型原付”の紹介
電動バイクメーカー”Sun Emperor(サンエンペラー)”の特定小型原動機付自転車【SS1】。
SS1は令和5年7月1日の道路交通法改正の施行にて新設された車両区分「(特例)特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。
※公道走行にはナンバーの取得・自賠責保険の加入が必須です。
・16歳以上であれば免許不要で乗れる
・ヘルメットは努力義務
・サドル付きで座って運転でき、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。
・カゴ、バックミラー標準装備
・12インチの大系タイヤで走行時の安定性抜群
・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能
・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載
・国土交通省認定機関”JATA”での適合通知済車両
SS1は全国250店舗以上の販売店にて、試乗・購入だけでなく、アフターメンテナンスにも対応。
SS1公式サイト:https://sun-emperor.jp/item_3/
SS1販売店一覧:https://sun-emperor.jp/store-search/
■PRICE:¥186,000(税込)
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