2000年以降、監獄法、刑事訴訟法、刑法など明治時代や戦後すぐにできた古い法律の改正が続いた。法務省でその舵取りをしたのが元検事総長の林眞琴氏だ。

検察官・法務官僚として奉職した39年間、組織の不祥事に向き合ってきた。2022年に退官すると、大手企業法務事務所という異なる世界に飛び込む。そこでも旧ジャニーズ事務所の性加害問題に切り込み、辣腕を振るった。(弁護士ドットコムニュース編集部・山口紗貴子、写真/永峰拓也)

ジャニーズ性加害「法を超えた救済」を提言

「踏み込んだな」

2023年8月29日午後。都内の会議室に集まった記者たちから驚きの声が次々に漏れた。

BBCや「週刊文春」の報道により明らかになった旧ジャニーズ事務所の創業者、故・ジャニー喜多川氏による所属タレントらへの性加害問題。事務所が立ち上げた「外部専門家による再発防止特別チーム」の座長として、陣頭指揮をとったのが林氏だった。

この日、特別チームは事務所に調査報告書を提出後、記者会見を開く。会見場では事前に、記者たちに67ページの報告書が配布されていた。

そこにあったのは、ジャニー氏や事務所役員らを厳しく非難する文言だった。

被害について〈多数のジャニーズJr.に対し、長期間にわたって広範に性加害を繰り返していた事実が認められた〉〈ジャニー氏に顕著な性嗜好異常が存在していた〉として、被害者への謝罪と救済を求めたさらに、同族経営の弊害、取締役会の機能不全と各取締役の監視・監督義務の懈怠などを指摘し、藤島ジュリー景子社長の辞任にも言及した。

速報記事を出すべく、会見を前に慌ただしい雰囲気となった。

林氏は会見で「マスメディアから強い報道、批判が出ていれば、事務所が隠蔽の対応を改め、防止するための自浄作用を働かせられたかもしれない」と、メディアの姿勢に疑問を投げかけることも忘れなかった。

それから約5カ月後、今回のインタビューが実現した。詳細については「守秘義務があるため話せません」とする林氏だが、特別チームの仕事は「検事としてのキャリアが役立ったのかと言えば、逆だと思います」と話す。

「私はコーポレートガバナンス、ビジネスと人権の観点で関わりました。調査では、ジャニー喜多川氏がいつ、どこで、誰に対してどのような性加害をしたのかという詳細な事実認定はしていない。ご本人も亡くなっていますし、時間も経過している。名乗り出た被害者もまだ決して多くはなかった時点で個々の事実認定をどう進めるのか。詳細な証拠を集めて刑事責任を緻密に立証していく検事の手法は、事案の全体像を明らかにする上でむしろ適切ではないと考えました」

「再発防止策を考えてくださいというミッションなのだから、概括的な事実認定ができればいい。検事であれば緻密な証拠を求めることになります。とても“法を超えた救済”とはいえませんからね」

その後、旧ジャニーズ事務所は「SMILE-UP.」に社名を改め、タレントのマネジメント業務は新会社で行うと発表。すでに被害者に対する補償も始まっている。検事総長を退いて、1年余り。検察組織で培った改革手腕を、民間でも惜しみなく振るった。

●「職場の雰囲気が温かった」検察官志望の理由

愛知県豊橋市に生まれた。戦後、宮大工となった父は、一般大工の棟梁として事業を営んでいた。中学を卒業したばかりの10代の少年たちが大工見習いとして住み込みで働く。彼らにかわいがられ、父母や姉とともに家族のように育っていく。

旧吉田藩の藩校(1752年創設「吉田藩時習館」)の名称を受け継ぐ名門校、愛知県立時習館高校(豊橋市)に進学した。部活は中学から始めたテニス部。成績は良かったものの、政治問題を論じるような早熟なタイプではなく、「平凡だった」と振り返る。

「当初は家業を継ぐため建築学科を検討していましたが、絵が下手で、これでは建築家にはなれないと悟りました。法学部に進学したのは、進路指導の先生に『文系なら法学部が潰しがきく』と言われたのがきっかけです。今とは違って、当時は法学部にいけば会社員、役人、弁護士、何にでもなれるという時代だったんですね」

現役で東大法学部に進学するが、そこで初めての逆境を味わった。

周りは“教育大駒場”(現在の「筑波大学附属駒場高校」)や灘の出身ばかり。孤独を感じ、徐々に大学へは足が遠のいた。語学など最低限の講義にしか行かず、かといってクラブ活動やアルバイトに精を出すわけでもない。卒論は無いし、必須ではないからゼミにも入っていない。

「だからご学友は?と言われても、いないんです。振り返れば平野龍一さん、松尾浩也さんなど名だたる法学者が教壇に立ち、後に学者となる酒巻匡さん、佐伯仁志さんら同級生たちにも囲まれていたわけですが、それがわかるのは後に検事となり、法務省で法制審議会にかかわるようになってからでしたね」

奮起するのは大学3年生の秋になってのこと。国家公務員上級職や司法試験受験を決意する。合格率はまだ2、3%。500人弱しか突破できない時代だ。

「この時点では何になろうというより、試験を突破することだけを考えていました。当時まだ少なかった司法試験塾には通わず『受験新報(』中央大学真法会・編)を読んで司法試験のことを知り、基本書を読みノートにまとめたりして独学で勉強を始めました」

翌年には短答式に合格するも、論文で失敗。留年した5年時に合格した。この年(1980年)の司法試験では、28,656人の出願者に対して合格者は486人。合格率は1.7%という狭き門だった。

当時は2年間の司法修習期間があり、1年4カ月の実務修習は岐阜で行った。検事を志すようになったのは実務修習が終わり、東京・湯島にあった司法研修所に戻る直前のことだったという。決め手は修習を通して感じた検察組織の雰囲気だった。

「検察庁の9割は検察事務官たちなんですね。事務官の人たちが非常に温かかった。弁護士事務所は小さな組織ですし、裁判所は検察庁に比べると、人間関係はもう少しあっさりしていました。大工の見習いの若い人が住み込みでいた実家と検察は温かい雰囲気が似ていたんですね。それが決め手だったと思います」

●特捜部での苦い思い「私は取り調べが下手」

1983年、検事に任官。以来39年余りのうち、在フランス日本大使館勤務の3年間を除き、検察庁と法務省にほぼ18年ずつ勤務した。刑事局の国際課長として日韓犯罪人引渡し条約、日本が初めて外国と結んだ共助条約である日米刑事共助条約にも携わった。

東京地検の特捜部には2度入っている。リクルート事件や旧第一勧業銀行利益供与事件など大型の贈収賄事件、企業犯罪等の捜査に従事した。

上司の一人に“鬼の特捜部長”との異名をとる故・熊崎勝彦氏がいた。旧第一勧銀事件の捜査にあたる際、特捜部長だったのが熊崎氏だ。

「熊さんの取調べを実際に見たことはありませんが、人生経験が豊富だからこそ、時に厳父のように、時に母のように、時に同僚のような取調べができたのでしょう。人間味のある素晴らしい人でした」

林氏は「私は取調べが下手だった」と謙遜するが、特捜検事としてのプレッシャーの大きさは想像に難くない。

「検事は取調べがうまくなければ評価されないと思い込んでいた。うまいとは自白調書をとれることです。当時は取調べでの供述調書が裁判所でも非常に重用されました。被疑者が事件に関与している心証があるのにそういう調書がとれない時は非常に苦しかった」

この時、痛感したことがある。若い検事は「自白をとれ」と発破をかけられる。「他は喋っているぞ」と聞かされたら、どんどん焦りが募り、無理な取調べに駆られてしまいかねない——。

第一線の現場で見えた刑事司法の課題は後々、大きな意味をもつ。

●転機は2003年「役人としての人生を変えた」

林氏のキャリアで特徴的なのは、検察官と行政官が半々であることだ。

法務省での行政官としての18年間の方が、役人としての人生の転機になるような案件もあり、結果的にはよい仕事ができたように思いますね」

大きな転機は、2003年だった。前年、名古屋刑務所で複数の刑務官が受刑者に暴行を加え、死傷させていた事実が発覚した。刑務所法務省矯正局に「自傷による死亡事故」と虚偽の報告。法務省はそれに基づき、国会でも「自傷事案であり問題ない」と答弁していた。

社会から大きな反発を招き、法務省は監督責任を問われることになった。矯正局長、総務課長は更迭。刑事局国際課長を務めていた林氏に矯正局総務課長の辞令が下された。矯正局長は横田尤孝氏。後の最高裁判事だ。

逆風の中、立て直しのための行刑改革を担当することになった。この時の経験が「自分の検事の人生、役人の人生を変えた」という。

刑務所や受刑者の実態を初めて知ったんですね。刑事手続は犯罪を防止するためです。裁判はその一里塚であって、刑罰が有効に機能して初めて刑事政策の目的を達するわけですから、再犯防止につながらなくては意味がない。しかし、当時の自分は、検事でありながら刑務所のことに関心を持っていませんでした」

出所後に社会の中で受け入れられていたのなら再犯をしなかったであろう受刑者がいることや、累犯障害者によって刑務所がまるで福祉施設のようになっている実態を初めて知った。林氏は「これまで自分がやってきたことは自己満足だった」と、衝撃を受けたという。

同じ頃、累犯障害者や刑務所の実態を詳らかにした元受刑者がいた。元国会議員で秘書給与詐取事件で実刑判決となった山本譲司氏だ。著書『獄窓記』(2003年)が大きな話題を呼ぶ。林氏は山本氏を全国の刑務所長が集まる会議の講師として招いたこともあった。

「検事も裁判官も判決以後のことには興味がなかった。多くの弁護士もそうだったと思います。刑務所から出所後、社会に受け入れてもらえなければまた罪を犯して戻ってくる。二度と犯罪をしなくてもいい環境を社会の側で作り、社会も一緒になってやらないと刑事手続だけでは再犯防止はできない。そのことに初めて気がつきました」

当時の事務次官から監獄法改正までは異動させないと命じられた通り、行刑改革そして監獄法廃止を実現させた。2005年、文語体、カタカナで書かれた明治41年制定の監獄法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に生まれ変わった。

矯正処遇に刑務作業だけでなく新たに教育的処遇が加えられた画期的な改正であった。

過去にも3度(1982年、87年、91年)改正が試みられていた。しかしいずれも実現していない。それが何故、この時、改正に至ったのか。

「過去に実現しなかったのは、日弁連は代用監獄制度の廃止にこだわり、警察庁はそれには絶対に反対という立場だったから。法務省刑務所の近代化はしたいけれども、代用監獄を一気に廃止するなんてことはできない。法務省警察庁の連携も悪かった。結局、三者が自分の主張にこだわった結果、廃案になってしまったのでしょうね」

名古屋刑務所事件が出発点となって、この不祥事を二度と繰り返させてはいけないという思いが法務省警察庁、そして日弁連にもあった。一刻の猶予もないと。三者がこの時、様々な対立を乗り越えて一歩前に進もうという腹の底での合意があったから改正できたのではないかと思っています」

過去、実現できなかった改革も、組織が危機を迎えたタイミングであれば成し遂げられる。この時の経験は、後に続く改革でも生きてくる。

●退官する1週間前、「悲願の法律」が成立

そして2011年。またも林氏は逆風の真っ只中にいた。前年に起きた大阪地検特捜部検事による証拠改ざん事件を受け、東日本大震災直後の2011年3月末「検察の在り方検討会議」は提言を出す。

翌月、林氏は最高検察庁に異動し、検察改革推進室の室長に就いた。特捜部を始めとする検察改革、取調べの録音録画などの議論に着手するためだ。

組織の外からは検察に対する厳しい目が向けられ、内からは「取調べを規制するつもりなのか」と激しい反発を招く。

改革の根底にあったのは「取調べの在り方をもっと適正にしたい」という思いだ。

「精密司法を支えていたのは、取調べでした。日本の刑事司法は取調べと供述調書に過度に依存している実態があったわけです。過度な取調べに依存するのは、他に捜査手段がないから。精密司法が行き過ぎていた状態を、もう少し正常な方向に戻そうと。捜査から公判に比重を移させた方がいいと考えた」

そもそも検察官とは何か。その任について、改めて考え直す機会とした。

「検察官は公益の代表者である一方、当事者でもあります。しかし、大阪地検特捜部の検事は公益の代表者から大きく外れて、悪しき当事者になってしまった。訴訟という勝負に勝てばいいんだと」

「悪しき当事者」の立ち位置を公益の代表者の方向にずらすこと。改革の骨子はそこにあった。その後まとめた『検察の理念』で、次のように宣言した。

〈あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。我々が目指すのは、事案の真相に見合った、国民の良識にかなう、相応の処分、相応の科刑の実現である〉

検察改革の仕上げとなる法制審議会・新時代の刑事司法制度特別部会の審議は3年続いた。そのメンバーには、改ざんの被害者であり、無罪判決を経て厚生労働省の事務次官となった村木厚子氏もいた。2014年、刑事局長として法務省に戻り、検察改革の最後のパーツである刑事訴訟法の改正を推し進める。

足掛け2年、取調べの録音・録画やいわゆる司法取引の導入等を内容とする刑事訴訟法等の大改正を2016年、成立させた。

「組織改革で一番大変なのは、問題が生じている制度の現状も、過去からの経緯や理由、必要性があってできているという点です。取調べをめぐる刑事訴訟法改正は、特捜部が起こした不祥事がきっかけであったからこそ、できたのだろうと思います。不祥事がなかったら、成功体験を持つ組織の根幹の部分を変えることは、そうそうできることではない」

大仕事を終えた林氏に、もう1つ、重い宿題が残されていた。名古屋刑務所事件を契機に明治41年(1908年)に成立した監獄法は廃止された。しかしその前年である明治40年1907年)成立の刑法が規定する「懲役刑」はまだ生きていたのだ。

「監獄法は廃止されても、刑事施設に来る受刑者は変わらない刑法によって裁かれ、懲役何年という判決を下されている。懲役は『懲らしめの役』です。懲役には教育的処遇はありません。受刑者は監獄法改め刑事収容施設法という新しい法律のもとで作業だけではなく、改善指導という教育的処遇を受けることになったのにもかかわらず、です」

このギャップを埋めなければいけない——。

林氏が刑法改正に着手するのは刑事局長を離れる直前だった。その後は名古屋高検検事長、東京高検検事長、検事総長となったため、改正への情熱は後輩たちに託した。

2022年6月に、115年ぶりの刑法の刑罰改正が成立。懲役刑と禁錮刑を廃止して、拘禁刑に一本化することができた。

「私にとっては悲願の法律でした」と感慨深そうに語る。

「刑法における刑罰の軸足を応報刑から教育刑の方向に移す改革です。最初は監獄法、それに続いて大元に位置する刑法がようやく変わったわけですね」

成立から1週間後、検事総長を退官した。

「後輩たちがしっかりやってくれた。見届けてからやめることができたのは幸せだったと思います。検事としての限られた人生の中で監獄法、刑事訴訟法、そして刑法といった刑事法の基本法の大改正に携わることができたことは、とても幸運でした」

●「改革は、制度を変えてからが大事」

「ガキだよねあなたって」「社会性がやっぱりちょっと欠けてるんだよね」——。

黙秘を続ける被疑者に対し、検察官が侮辱的な言葉を投げかける取調べを映した動画が今年1月話題となった。侮辱されるなど違法な取調べがあったとして国に1,100万円を求める裁判を起こしている元弁護士・江口大和氏の弁護団が公開したものだ。

日頃は関心のない人たちからも「録音録画をしても、こんな実態があるのか」。驚きの声があがった。

誰しも思う。

「検察改革は成功したのか?」

林氏の答えは明快だ。

「改革は、制度を変えてからが大事。一度制度を作れば、それで改革が成功するなんてことはない。制度改革の後にも必ず問題は起きます」

「ではどうしたらいいのか?」といえば、これまた端的な返答があった。

「また戻せばいいんです。社会も人間も右肩上がりによくなっていくんだという歴史観を私は信じていない。ここ2000年くらいの歴史の中でも、人間は行ったり来たり、進んだり戻ったりではないかと思います。再び問題が起きたら、そのときは必死になって戻すしかない」

退官後、大手企業法務弁護士事務所に入所した。今後は「コンプライアンスを含む、もっと広い意味でのコーポレートガバナンスに貢献していきたい」と意気込む。

「検事としての人生の中で刑事法の三つの大改正に携わることができたのは、在任中にたまたま組織による大不祥事が相次いで発生したお陰です。不祥事を起こしてしまった組織は、不祥事が起きたことはラッキーだと思ったほうがいいですよ。不祥事が起きたからこそ徹底的に改革ができるわけですから」

様々な失敗から改革を導いてきた林氏。失敗をした組織が生まれ変わるために何が必要なのだろうか。

「『失敗の本質』(中公文庫)にありますが、不祥事を起こしやすいのは、日本の昔の軍隊と同様の組織です。成功体験にしがみつき、創造的破壊ができない。異質を排除して、多様性を拒むような組織です」

「本当は、不祥事が起きてからの危機管理よりもリスク管理の方が大事。不祥事が起きる前にリスク管理や創造的破壊をして、リスクが顕現化する前に防ぐことが重要です。しかし、大きな組織、それも伝統があって実績のある組織は、不祥事のない平時の段階で変えていくことは難しい。変えることに反発するのは、それまでの成功体験があり、それにしがみつこうとするからでしょう」

林氏自身、39年間の検事生活では、数々の難局を乗り越えてきた。ストレスとどう付き合ってきたのだろうか。

テロ等準備罪共謀罪)の審議中は、土日が一番嫌でしたよ。月曜日にまた国会があるなと思って。月曜日が始まれば、もう勝負ですから気になりませんが、暇になるのが一番よくない。そこでその頃は土日にあえてゴルフなど予定を入れるようにしていましたね。ストレスは克服するのではなく、逃げる。これが対処法でした」

先の『検察の理念』では「独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである」ともある。

退官後、大学院の通信講座で仏教を学び始めた。毎朝1時間ほど、ヨガで瞑想するのが日課だ。

【林眞琴氏プロフィール】     愛知県豊橋市出身。東京大学法学部卒業。1983年に検事任官。2003年より法務省矯正局総務課長。2006年に法務省刑事局総務課長。2010年の大阪地検特捜部の改ざん事件を受け、2011年最高検察庁検事、最高検察庁総務部長、2014年法務省刑事局長などを歴任。2018年に名古屋高検検事長、2020年東京高検検事長を務め、同年に第31代検事総長に就任した。2022年退官。同年8月、弁護士登録。第一東京弁護士会所属。

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