公的な死亡保障である遺族年金。残された家族の生活を支える大切な収入源だが、受給条件や受取額には、制度上、公平とはいいかねる問題があるようだ。実情を見ていく。

夫を亡くした妻が受け取る「遺族年金」のしくみ

中高年世代の最も大きな関心ごとといっても過言ではない、自身の年金受給額の問題。自分の老後を支える大きな柱である以上、だれも無関心ではいられないだろう。

年金を受給する年齢に満たなくても、将来の自分のおおよその年金額は計算で求めることが可能だ。

国民年金(老齢基礎年金)は「年間受給額=年金額×(保険料の納付月数÷480ヵ月)」、厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間が平成15年3月以前/4月以降で変わり、前者であれば「平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入期間の月数」、後者であれば「平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数」で計算できる。

ずっと専業主婦だったという70代のある女性は、友人に自身の年金額を打ち明けた。

「私は、亡くなった夫の分と合わせて月15万円ぐらい…」

この女性は、亡き夫の「遺族厚生年金」と自身の「国民年金」で、日々の生活費を賄っている。

遺族年金は、国民年金に紐づく遺族基礎年金と、厚生年金に紐づく遺族厚生年金の2つがあり、それぞれに細かな受給要件がある。

ざっくりいうと、未成年の子どもを抱えている場合にもらえるのが「遺族基礎年金」。遺族厚生年金には子の要件は特になく、(元)会社員・(元)公務員の配偶者が亡くなった際にもらうことができる。

遺族基礎年金の年金額は、年「816,000円 + 子の加算額」(67歳以下の場合)、遺族厚生年金の年金額は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分3。

上述の専業主婦の女性を例にすると、受給できる遺族年金は遺族厚生年金のみで、遺族年金は月8.2万円。生前の夫は、厚生年金を月10.9万円、併給の国民年金と合わせて月17.7万円の年金を手にしていたと推察される。

共働きだった妻、夫亡きあとの遺族年金額に絶句

専業主婦の友人から年金額を聞いた女性は、最近、最愛の夫に先立たれてしまった。夫に先立たれたという境遇は同じでも、この女性はずっと会社員で、定年まで勤めあげた兼業主婦という違いがある。

「私も、遺族年金の手続きに行ってくるわ…」

と、友人に向かっていったかどうかはわからないが、年金事務所を訪れ、夫亡きあとの年金について、手続きを行った。

元会社員女性の世帯が、夫婦ともに20~60歳まで正社員として勤務し、平均的な給与を手にしてきた場合、夫が手にする老齢厚生年金は月10.3万円程度になる。併給の国民年金と合わせると、だいたい月17.1万円の年金だったと推察される。同様に、妻の老齢厚生年金を計算すると月9.5万円程度。併給の国民年金と合わせると、だいたい月14.7万円になる。

夫婦で年金月31.8万円なら、かなり余裕ある生活が送れたことだろう。

「では、夫が亡くなったあと、私が受け取れる遺族厚生年金は〈月10万3,000円の4分の3〉で月7.7万円ほど。私の年金と合わせれば、22.4万円。これならゆとりある老後生活が送れる…」

しかし、この女性が思い浮かべた計算式は間違いなのである。

遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の受給権がある場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止される。この場合「自身の老齢厚生年金>遺族厚生年金」なので「遺族年金は1円ももらえない」ということになります。

「遺族年金はゼロ円です」

年金事務所の担当者の冷静な回答に、女性は思わず反論。

「まさか。なにかの間違いでは?」

担当者は同じセリフを繰り返す。

「いいえ、遺族年金はゼロ円です…」

「どうして…あんなに働いてきたのに…(涙)」

もうひとつ重要な情報を付け加えておくと、遺族年金は非課税なのに対し、老齢年金は課税対象だ。額面の85~90%が実際の手取り額となる。その結果、大変残念なことに、働いていない専業主婦のほうが多くの年金がもらえる、という逆転現象が起こるのだ。

この不条理、怒りのやり場がないだろうが、不公平な仕組みは長年にわたり問題視されているものの、いまのところ制度に変更はない模様。決まりは決まりとして、残念だが、諦めるしかないのだ。

[参考資料]

厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』

(※写真はイメージです/PIXTA)