自動車の普通免許は3年か5年ごとに更新が必要です。しかしこれをうっかり忘れてしまう人は後を絶ちません。仮に失効してしまった場合はどのような行動をすればいいのでしょうか。

6か月以内がとにかく重要!

運転免許証は通常は3年、優良ドライバーは5年ごとに更新が必要です。2002(平成14)年6月以降は、誕生日前後1か月ずつと、更新も余裕のあるものとなりましたが、SNSなどでは定期的に、運転免許の更新期限を過ぎてしまった報告を見かけます。

このように、更新期間を忘れ、免許証を失効した場合はどうすればいいのでしょうか。実は、期限を過ぎてしばらくはなんとかなります。

免許を忘れて失効した場合は、失効からどの程度の期間なのかが重要になってきます。実は、免許を失効して6か月以内の場合は、更新時講習と同じ内容の講習と適正検査(目・耳・運動能力)の検査を受け、問題がなければ新しい免許証が交付されます。

ただ手続きには、免許試験場へ行く必要があります。東京都内ならば府中、鮫洲、江東のいずれかの試験場です。

長期の海外出張中に期限切れとなってしまい、実際に更新を果たした30代カメラマンによると、住民票パスポートなど、自身の住所などを証明できる書類と証明写真が必要になるといいます。免許証は失効してしまっているので、自身を証明する身分証明書としての能力は果たしていないからです。

さらに「試験場では、失効理由を説明する書類を書く必要があります」とのこと。どんなうっかりな理由であろうと、それを記載する必要性があるようです。ちなみに、その理由によって注意や説教、また講習などを受けることはないとのことです。

失効した免許がゴールド免許だった場合、失効期間中に無事故無違反ならば、それを継続する資格ありとみなされ、そのままゴールドで更新となります。こうした期限内に免許更新ができずに再発行をする人のことを「特定失効者」と警察では呼びます。

3年以内なら場合によっては救済措置も

しかし、6か月以上を経てしまうと、さすがに完全に免許失効になってしまいます。1年以内であれば、大型免許、中型免許、準中型免許または普通免許を所持していた人は仮免許証からスタートとなります。

ただ、例外も存在しており、3年以内であれば、条件によっては更新が可能です。海外赴任、入院など社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合は、特例として再発行が認められます。その場合、その事情を証明する書類、診断書などが必要となるほか、70歳以上の人は、高齢者講習終了証明書も提出する必要があります。

ちなみに、「特定失効者」および、病気等で一時取り消し処分を受けた「特定取消者」を合算した人は、2022(令和4)年度に全国で25万386人いたそう。前述したカメラマンも「失効者が多く、再交付のために列ができていました」と話します。面倒な手続きを避けるためにも、更新期間は確認しておいた方がいいかもしれません。

運転免許証のイメージ(画像:写真AC)。