50代の姉を突然失った妹。2人姉妹はともに独身で、体の弱い妹は、姉のそばに身を寄せていました。相続手続きを行っていたところ、想定外の展開が…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。

頼りにしていた姉の死…対応に追われる妹

今回の相談者は、50代の田中さんです。同居している50代の姉が急死したため、相談に乗ってほしいと、筆者のもとを訪れました。

田中さんも姉も独身で、配偶者や子どもはいません。田中さんは持病があり体が弱く、20代で会社員の仕事を退職。その後は公務員として働く姉のそばに身を寄せ、体調がいいときにはパートに出るなどして生活していました。

「母は、私を産んですぐ亡くなりました。父は母の実家に私たち姉妹を託しましたが、そのうち会いに来なくなり、私が幼稚園に上がるころには音信不通になったそうです」

田中さん姉妹は、その後父親と会っていないといいます。また、過去に遠縁の親族に話を聞いた記憶では、父親は60歳になる前に亡くなったということです。

姉の遺産は自宅マンションと預貯金、合計3,000万円

筆者と提携先の司法書士は、田中さんから親族関係について伺ったあと、葬儀と相続手続きのサポートを開始しました。

「姉は仕事熱心な人で、遅くまでよく働いていました。病気らしい病気もなく、まさかこんなことになるなんて…」

筆者と司法書士は、田中さんに口頭で聞いた話から、姉の遺産を田中さんが相続すればすべてが完了する、平易な手続きになると考えていました。

田中さんはひとりで姉を見送り、数日後、姉の財産の確認を行いました。財産の内容は、田中さんが同居する姉名義の1LDKのマンションと預金で3,000万円を少し超える程度となり、相続税の申告は不要でした。

戸籍をたどり発覚した「見知らぬ相続人」

相続手続きでは、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を、途切れることなく取得して、相続人を確認する作業を行います。

「ちょっと、むずかしい話になりそうです…」

調査を依頼した司法書士は、そういって筆者に書類を渡してくれました。それを見ると、田中さんの父親は再婚しており、2人の子どもがいることがわかりました。つまり、田中さん姉妹の「異母きょうだい」です。

筆者は司法書士とともにこの事実を伝えたところ、田中さんは言葉を失いました。

ベテラン司法書士もひるむほどの罵詈雑言が…

田中さんの姉は遺言書を残していないため、相続手続きにはきょうだい全員で遺産分割協議をする必要があります。会ったこともない、存在すら知らなったきょうだいですが、「戸籍上のきょうだい」として姉の相続人になるのです。

異母きょうだいの住所を確認した司法書士は、まず郵便で相続人となっていることを伝え、遺産分割協議への協力を依頼しました。ところが、相続手続きに協力する気はないというのです。2人の対応はあまりに冷たく、取り付くしまもない反応だったといいます。

ですが、このままでは相続手続きができません。そのため田中さんには、弁護士に相談して家庭裁判所の調停の申し立てをするよう提案しました。

家庭裁判所の調停により、遺産分割協議の合意が得られることが望ましいのですが、先方が参加しないなど不調に終わることも想定されます。その先は審判となり、家庭裁判所が分割の決定をすることになります。家庭裁判所の調停だけでも1年ほどかかり、それから審判となると、さらに時間がかかることになります。

筆者と事務所スタッフ、そして提携先の法律の専門家たちで、引き続きサポートすることにして、今後の対応を考えることになりました。

きょうだいは遺留分の請求ができませんから、もし姉が異母兄弟の存在を把握して「田中さんに全財産を相続させる」という内容の遺言書を作っていたなら、問題は起こりませんでした。そして、戸籍上のきょうだいとはいえ、会ったこともなく、きょうだいの情もない相続人に、姉が亡くなったことや相続手続きへの協力依頼をする必要もなかったのです。

姉妹とも父親の事情を知らなかったとはいえ、戸籍上のきょうだいであれば、遺産分割協議への協力は不可避となります。

被相続人が亡くなったあと、戸籍上のきょうだいが判明することも、実は珍しくありません。しかし、聞いたことも、想像したこともないとなれば、とても自分たちでは対処できません。もし事前に情報を知っていれば、遺言書を準備するといった対応が可能ですが、相続が発生したあとでは間に合わないのです。

最近は、離婚や再婚も増え、家族のかたちも変化しています。そういう意味では、多くの方に相続に関心を持っていただき、「まさかの事態」に備えていただけたらと思っています。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

(※写真はイメージです/PIXTA)