電動モーターを搭載し、走行可能な二輪車である「モペット」に関する交通違反が増加しているため、警視庁は10日、東京の渋谷で取り締まりを行った。警視庁によると、昨年、東京都内で「モペット」と呼ばれる電動モーターを搭載した二輪車に関連して、24件の交通事故が発生し、56件が交通違反で摘発されたとのこと。

教えて!gooでも「なぜ警察はモペット(違法電動自転車)を取り締まらないのか?」という質問が投稿されているが、モペットに対する注目度は日増しに強くなっている。

そこで今回は摘発が相次いでいるモペットについて、法律的な問題点を富士見坂法律事務所の井上義之弁護士に話を聞いてきた。

■法律上、モペットはどのような乗り物として定義されるのか。

まずはモペットが、法律上、どのような乗り物として定義されているのか伺った。

「モペットとは、いわゆるペダル付バイクで、自転車と同様にペダルをこいで走行することも、全くペダルをこがずに走行することもできる乗り物です。速度抑制装置で最高速度を時速20km以下に制限するなど所定の基準を満たさない限り、道路交通法上、モーターの最大出力数に応じて『一般原動機付自転車』や『普通自動二輪車』に分類されます(一般原動機付自転車にあたることが多いようです)」(井上義之弁護士)

「公道を走行する場合、バイクとしての交通ルールが適用され、ナンバープレートの表示、ライト・ウインカー等の保安部品の装着、運転免許証の携帯、ヘルメットの着用、自賠責保険の契約などが必要です」(井上義之弁護士)

警視庁もヘルメット未着用や無免許運転がモペットの取締り理由であると発表している。

■モペットと電動アシスト自転車の違い

次にモペットと電動アシスト自転車の違いを聞いてみた。

電動アシスト自転車とは、走行中にペダルをこぐ力をモーターがアシストする仕組みを搭載した自転車です。電動アシスト自転車は、モペットと異なりペダルをこがないと走行できない仕組みであり、道路交通法上は、一般の自転車と同じ『軽車両』に分類されます。但し、国交省道路交通法に基づいて電動アシスト自転車の基準を示しており、同基準を満たさない電動アシスト自転車は、モペット同様、原付などの扱いとなり、自転車として公道を走行できませんので注意が必要です」(井上義之弁護士)

ペダルをこがなくても乗れるモペット。こがないと乗れない電動アシスト自転車

■モペットの問題点

最後にモペットの何が問題なのかを伺った。

「モペットはバイク扱いであるというルールが周知されておらず、自転車と同じ感覚で公道を走行する人がいます。無免許運転・ヘルメット不着用・歩道走行・ナンバープレート非装着などの違反行為、都内におけるモペット関連の人身事故が2022年の8件から2023年は24件に増加したことなどが報道されています。こうした事態を受けて、政府は、2024年3月5日、ルールを周知徹底するため、モペットの車両区分がバイクであることを(これまでの通達ではなく)法律自体に明記した道路交通法改正案を閣議決定しました」(井上義之弁護士)

「モペットは自転車と同じ」という誤解によって今のような事態を招いている。警視庁は、道交法改正が決まれば、公布から半年以内に施行する方針とのこと。早期の改正を願いたい。

専門家プロフィール:弁護士 井上義之 事務所HP ブログ

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記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
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