制限高は道路法に規定があります。

「制限高4.2m」×6枚!

デジタル地図を製作するジオテクノロジーズの公式X(旧Twitter)が2024年5月2日(木)、「道路走行調査で見つけた面白いもの」と題して、道路標識の写真を投稿しました。

大阪市の美章園駅近くで撮影されたもので、高さ制限を示す規制標識が、横一列に6枚も並べられています。道路標識は、同じ箇所で同じ内容を重複して表示することはまずないため、ここでは強調する意味合いがあるのでしょうか。ジオテクノロジーズは「道路標識を6つ並べて高さの注意を喚起していますが、それでも何度もぶつけられているようです」としています。

ちなみに、しばしばトラックが接触事故を起こす東京の秋葉原駅北側にあるアンダーパスでも、高さ制限を示す規制標識は1枚のみ。しかし大阪では写真の場所以外にも、例えば天満駅東側や福島駅北西側の高架下などで、横一列に並んだ規制標識を見られます。

なお、道路法によって定められた車両の制限高は「3.8m」です。ただし2004(平成16)年に一部の道路(指定道路)で4.1mへ引き上げられました。これらを超えて通行した場合は違反となり、物理的に通れない場合を除き通行するには、道路管理者への申請が必要です。

車両の制限高は道路法によって原則3.8mと定められている。写真はイメージ(画像:写真AC)。