4月17日消費者庁は新しく発足した制度「機能性表示食品」について、届け出があった商品を消費者庁ホームページ上で公開しました。

食品メーカなどから届け出があった104件のうち、第一弾として8件を受理。今後も逐次受理する予定ですが、機能性食品として販売される商品は、最短で6月12日に店頭に並ぶ予定とのことです。

機能性表示食品とは、規制改革によって発足した制度の一つ。体に良い影響を与えることを表示できる制度ですが、実際に病院などで身体の変化を調べる臨床試験の実施が義務づけられていた特定保健用食品とは違い、メーカー側が、食べた際の機能の根拠として、過去の研究論文などを使えるという、簡素化された内容になっています。

これまでに、体に良い影響を与えることを表示できる制度には、「特定保健用食品」「栄養補助食品」がありました。

特定保健用食品は、メーカー側が取得するまでに費用と時間がかかりすぎるという難点がありました。また、栄養機能食品については、ビタミンとミネラルに限られていて、食品・飲料メーカーが必ずしも利用できないという問題点がありました。

消費者庁は、科学的根拠がある商品については、消費者に利用してもらい健康に役立てもらう方針を打ち出しています。とはいえ、病気の治療中の方や、アレルギーがある方、妊娠中の女性の方などは医師に相談するなどといった上で、機能性表示食品を利用することが大事になると思います。

画像は消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html  より引用

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