女性に性的行為を強要したとする「週刊文春」の記事をめぐり、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、発行元の文藝春秋などに5億5000万円の賠償を求めていた裁判で、松本さん側が11月8日、訴えを取り下げたことを発表しました。
松本さんは「かつて女性らが参加する会合に出席しておりました。参加された女性の中で不快な思いをされたり、心を痛められた方々がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げます」とコメントしています。
今回の「訴えの取下げ」が何を意味すると言えるのでしょうか。
●松本さん「事件を取下げ」文春側「女性らと協議のうえ、取下げに同意」松本さんの代理人が同日、ホームページなどを通じて「双方の話合いに基づき、原告は同事件を取下げ、被告らはこれに同意し、裁判を終結しましたので、ご報告します」と明らかにしました。
双方間や他の関係者らに対する金銭の支払いはないということです。
松本さん本人のコメントとして、訴えの取下げにあたって「裁判を進めることで、これ以上、多くの方々にご負担・ご迷惑をお掛けすることは避けたい」と考えたと記されています。
また、週刊文春も同日、文春オンライン上で竹田聖編集長のコメントを発表しました。
「本日お知らせした訴訟に関しましては、原告代理人から、心を痛められた方々に対するお詫びを公表したいとの連絡があり、女性らと協議のうえ、被告として取下げに同意することにしました。なお、この取下げに際して、金銭の授受等が一切なかったことは、お知らせのとおりです」
松本さんは今年1月、 「『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたい」などとして東京地裁に提訴して、これまで弁論準備手続などが進められてきましたが、思わぬ形で終結しました。
原告である松本さんが「訴えの取下げ」をしたことは、どのような意味を持つのでしょうか。
●「訴えの取下げ」は双方の合意が必要になる吉本興業などのホームページに掲載されているリリースによると、松本さんは、文春側と合意のうえで「訴えを取り下げた」とあります。
法律上、訴えの取下げは「相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない」(民事訴訟法261条2項本文)とされています。
今回の裁判は、第2回弁論準備期日の前だったようですので、この場合にあたり、文春側の同意が必要なのは当然です。
松本さん側としては、このまま訴訟を続けても、立証が成功するかどうかはわかりませんし、訴訟が長引いて芸能界に復帰できない状況が続くよりは、訴えを取り下げて早期の復帰を目指したということだと思います。
●文春側が応じなければ訴訟は続いていたちなみに、もし文春側が「訴えの取下げ」に応じなかった場合、そのまま訴訟が続いていました。そして、もしも松本さん側が立証に失敗すれば、原告(松本さん)の敗訴で終わることになります。
松本さん側は、訴えを取り下げている以上、今回の件を早期に解決できるような有効な立証手段がなかったのかもしれません。
一方、文春側が訴えの取下げに同意した理由は、相手が取り下げようとしているのに、あえて訴訟を続ける意味はない、ということでしょう。
取下げに同意せずに判決をもらったほうが良いケースもあるでしょうが、今回のケースでは、訴えが取り下げられれば、文春側としては松本さんから何も言われていない状態になるだけです。
しかも、松本さんが、心を傷められた方々に「謝罪」を表明したことからも、今回の件が蒸し返される可能性も少ないでしょう。わざわざ文春が被告側として訴訟を続けて原告敗訴の判決を得る必要はないということだと思います。
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