
「不倫相手の奥さんに不貞行為がバレちゃいました。奥さんは、慰謝料の支払いについて、公正証書を作りたいと言っています。拒否しても大丈夫でしょうか?」
既婚者と不倫していた女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。不倫がバレてしまったときの「後始末」の一つに公正証書があります。
公正証書とは、「私人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書」です(日本公証人連合会公式サイトより)。
双方合意のもとで公正証書を作成して、不倫の慰謝料の支払いが滞ったら強制執行するとしておけば、もし支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行できるといったメリットがあります。
一方で、公正証書を作るには、公証役場まで出向かなければならず、代理人がいない場合は、当事者が顔を合わせることになるので、不倫していた側は気まずさから拒否することがあります。
また、いったんは慰謝料の支払いに合意していたものの、公正証書を作ってしまえば「逃げられなくなる」というおそれもあるようです。
公正証書の作成を拒否した場合、どうなってしまうのでしょうか。濵門俊也弁護士に聞きました。
●拒否したら訴訟を起こされる可能性——不倫していた側(慰謝料を支払う側)が、公正証書の作成を拒否することはできるのでしょうか。
公正証書の作成に応じるかどうかは任意ですから、拒否することはできます。
——もし、拒否した場合には、不倫された側(慰謝料をもらう側)からどのような手続きをとられる可能性がありますか。
公正証書の作成を拒否するということは、不倫された側から、慰謝料の支払いについて、任意の支払いに応じないとみなされる可能性があります。おそらく、訴訟などの法的措置がとられると思います。
——公正証書の作成を拒否すると、訴訟に発展する可能性があるわけですね。では、どうしても公正証書を作らなければならない場合、代理人を立てることは可能でしょうか。代理人を立てる場合は、誰でも良いのでしょうか。
代理人を立てて公正証書の作成に応じることは可能です。公正証書の内容は和解や示談であり(法律事務)、金銭の支払いなども含みますので、金額が140万円を超える場合は弁護士だけが代理人となれます。
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/

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