相続税の申告や支払いは、遺産を受け継ぐ人にとって避けては通れない重要な手続きです。特に、「相続税は誰が払うのか」という点について、明確に理解していない人も少なくありません。相続税の支払い義務は、亡くなった方の財産を受け継いだ人に課されますが、すべての相続人が対象になるわけではありません。また、課税対象者の範囲や控除額の計算、申告期限など、複雑な要素が多いため、正確な理解が欠かせません。本記事では、相続税の基礎知識から申告・納税までの流れ、さらに相続税に関するよくある疑問とその解決策について詳しく解説します。

相続税の納税義務者は?……また支払い方法は

相続税を支払うのは誰?

相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ人が支払います。ただし、すべての相続人に課税されるわけではなく、財産の合計額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。

法定相続人や特別な立場の人たち

法定相続人とは、民法で定められた配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などです。法定相続人に加えて以下の特別な立場の人も課税対象となることがあります。

代襲相続人:本来の相続人が死亡している場合、その子ども(孫や甥・姪)が相続人となるケース。

受遺者:遺言で財産を受け取るよう指定された法定相続人以外の人(友人、知人、子どもの配偶者など)。

特別縁故者:相続人がいない場合に故人と特別な関係があった人。

特別寄与者:法定相続人ではない親族で、故人に特別な貢献をした人。

相続税がかかる条件と基礎控除額

遺産総額が基礎控除額を超えない場合、相続税はかかりません。基礎控除額は以下の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3」で4,800万円です。この金額を超える部分にのみ課税されます。また、配偶者控除や小規模宅地の特例を利用すれば、さらに控除額を増やすことが可能です。

控除や特例を適用した場合でも、相続税の申告が必要となる場合があります。適切に申告しないと後で追徴課税を受ける可能性があるため、注意が必要です。

相続税の計算

相続税を計算するためには、まず相続財産の評価額を算出します。財産の種類によって評価方法が異なり、主なものを以下に説明します。

相続財産の評価額を出す方法

・預貯金:相続開始日に銀行にある残高とその時点での利息を足した金額を評価額とします。

・上場株式:相続開始日の終値、その月および前月の平均終値の中で最も低い価格で評価します。

・非上場株式:会社の規模や受け取る人との関係により、配当還元方式や純資産価額方式で評価します。

・家屋:固定資産税評価額を使用します。賃貸用の場合は借家権割合を控除します。

・土地:路線価方式(市街地)や倍率方式(郊外地)を用います。また、借地権や貸家建付地はそれぞれ特定の計算方法があります。

特定の相続人に対する税額の加算について

被相続人との血縁が薄い相続人には、税額が通常より2割増しとなります。この対象には以下のような人々が含まれます。

・代襲相続人ではない孫

・養子になった孫

・兄弟姉妹

・甥や姪

・遺言による受遺者や特別縁故者

これは、親を飛ばしての相続や、血縁が薄い場合の偶発的な相続を考慮した仕組みです。

相続税の納付方法と期限

相続税の申告や納税には期限があり、それに沿って手続きが必要です。

納付期限と申告手続きの流れをチェック

相続税の申告期限は、故人が亡くなった翌日から数えて10ヵ月以内です。例えば、1月6日に亡くなった場合、その年の11月6日が申告期限となります。この期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるので注意が必要です。

相続税の申告書は、故人が亡くなった時点で住民票があった住所地を管轄する税務署に提出します。提出方法には以下の選択肢があります。

・電子申告(e-Tax

・郵送

・税務署の収受箱へ投函

納税も申告と同じく、故人が亡くなってから10ヵ月以内です。申告を期限内にしても、納税を遅れると「延滞税」といった利息が発生する場合があるので注意しましょう。

納付方法の選び方とその種類

相続税の支払い方法は、状況や希望に合わせて選ぶことができます。ここでは、代表的な方法を紹介します。

・銀行・郵便局での支払い:納付書と現金を持参する方法。手数料がかからないが、平日のみ対応。

・税務署窓口での支払い:窓口で現金納付が可能だが、現金の持ち歩きには注意。

・クレジットカード納付:1,000万円未満の金額に対応。利便性は高いが手数料が発生します。

・コンビニ納付:30万円以下に対応。事前に税務署でバーコード付き納付書を用意する必要があります。

それぞれの方法には利便性や制約があるため、状況に応じて選択してください。

相続税をスムーズに支払うために知っておきたいこと

家族が亡くなった後、相続税をスムーズに支払うには、事前の準備や必要な手続きについて理解しておくことが大切です。

支払い資金はどう用意する?

家族が亡くなり、遺産がある程度の額を超えると、相続税を国に納める必要があります。しかし、相続税のための資金を事前に準備していないと、「税金が払えない!」という状況に陥ることもあります。

ここでは、相続税を払うための準備が不十分だった場合の対処法について紹介します。

遺産からの支払いと自分の資産活用法

相続した財産の中に価値のある不動産がある場合、その不動産を売ることで、売却代金を相続税の支払いに充てる方法があります。不動産売却時には譲渡所得税が発生する可能性がありますが、亡くなった人の死亡後3年10ヵ月以内に売ると軽減措置を受けられることがあります。

一方で、「故人の思いが詰まった不動産を売りたくない」と感じる場合もあるでしょう。そのような場合に備えて、事前に相続税を支払うための資金を貯めておく、また、いざというときは銀行などの金融機関からお金を借りることも選択肢になります。

「連帯納付義務」とは? 代表納付は可能?

相続税の「連帯納付義務」とは、他の相続人が相続税を払わなかったとき、残りの相続人がその分も払わなければならないルールです。つまり、誰かが払わないと、他の相続人が代わりに払う義務が発生します。

連帯納付義務があるのは、同じ被相続人から財産を相続した人たちです。もし相続人が相続税を納めなければ、他の相続人にその分を払う責任が移ります。ただし、相続を放棄すれば連帯納付義務はなくなります。相続放棄は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

相続税は相続開始から10ヵ月以内に納める必要があります。この期限を過ぎると利息がかかります。さらに、納付が遅れれば、税務署から他の相続人へも納税の通知が届く可能性があります。こうなる前に、相続人間で協力し、支払いを円滑に進めることが重要です。

一方で、相続税をまとめて一人の相続人が支払っても問題ありません。銀行や税務署で納税手続きをする際、本人確認や委任状は求められないので、納付書をまとめて持参すれば、一括で支払えます。

ただ、相続税の立て替え払いには注意が必要です。あくまで一時的な立て替えであれば問題ありませんが、そのまま清算せずに放置すると「贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。贈与税は年間110万円を超える金額に課されるため、立て替えた分は速やかに清算するようにしましょう。

期限後申告したらどうなる?

期限を過ぎて申告すると「期限後申告」となり、場合によって「無申告加算税」や「延滞税」といった罰金が課されることがあります。

また、財産を隠したり偽ったりすると、重加算税が課されます。税務署に見つかると、追加税額の35〜40%の重い罰金が発生するため、注意が必要です。

期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に速やかに申告することで罰金を軽減できます。

災害時や特殊な状況での納付期限延長について

地震や台風などの災害時、国税庁が申告・納付期限を延長する場合があります。対象地域は官報で公表され、自動的に適用されます。

税理士、弁護士、司法書士……誰に相談すべきか?

相続税の申告について疑問がある場合には、税理士をはじめとした専門家に相談するのがおすすめです。

税理士に依頼するメリットと報酬について

相続税の申告は自分でも可能ですが、専門知識が必要であるため、税理士に依頼することでミスが減り、申告の信頼性も向上します。さらに、税理士の署名があると、税務調査の対象になる可能性も低くなるというメリットがあります。

また、税理士は配偶者控除や障害者控除などの節税対策を適切に組み合わせてくれるため、相続税の負担を減らすことができます。

さらに、相続前に相談することで、生前贈与などの節税アドバイスも受けられ、より効率的な対策が可能です。

税理士費用の相場と支払い方法

以前は税理士の報酬が決まっていましたが、今では各税理士事務所が自由に料金を設定できるようになっています。ただし、多くの事務所では、相続税の申告にかかる税理士費用は「遺産総額の0.5から1.5%」が目安となっています。

相続税申告における税理士費用の扱い方

相続税の申告を税理士に依頼したときの費用は、相続財産から差し引くことはできません。控除できるのは、葬儀費用や借金、生命保険金や死亡退職金の非課税分などです。

税理士の費用は、相続税を申告するためにかかる費用ですが、相続人が負担するものとされているため、相続財産からは控除できない仕組みになっています。

その他の専門家費用や関連経費について

遺言書に関するトラブルや、誰かが遺産を隠している可能性があるとき、また相続放棄をしたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士の費用は事務所によって異なりますが、相続放棄の手続きであれば5万円から10万円程度で依頼できるところが多いです。

一方で、相続財産の登記(名義変更)をしたいときには、司法書士に相談しましょう。司法書士報酬の相場は5万円から15万円ほどとされています。

相続税についてよくある疑問とその解決策

相続税については、調べれば調べるほど疑問がわいてくるものです。解決策とともに紹介するので、申告の際の参考にしてみてください。

相続税の支払いに関するよくある質問集

相続税の「支払い」に関する代表的な質問を5つまとめました。

Q:相続税の申告が必要かどうかはどう確認すればいいですか?

A:まず、被相続人の財産をはっきりさせましょう。預貯金や自宅、所有していた自動車、株式などが含まれます。その財産総額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかを確認します。

具体的には、相続が発生したら、財産の概算をして、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比較します。この金額を超えている場合、相続税の申告が必要となり、相続開始日から10ヵ月以内に申告書を提出する必要があります。

なお、概算で基礎控除額に近い場合には、申告義務の判断ミスを防ぐため、さらに詳しい財産評価を行うことをおすすめします。

Q:支払った相続税が戻ってくることはありますか?

A:はい、あります。相続税を多く払いすぎていた場合、税金が戻ってくることを「相続税の還付」といいます。これは、申告時に誤りがあったり、適用できる減額要素を見落としていたりした場合に行われる手続きです。

還付を受けるためには、申告期限から5年以内に手続きを行う必要があります。相続税の申告内容に不安がある場合や還付ができるか確認したい場合は、相続に詳しい税理士に早めに相談することが大切です。

Q:遺産に現金や預金が少ない場合、相続税はどうやって支払えばいいですか?

A:相続税は基本的に現金で一度に支払いますが、現金が足りない場合には「延納」や「物納」といった方法が使えることがあります。

延納とは、不動産など現金以外の財産が多い場合、数年にわたって分割払いができる制度です。利息がかかり、支払い期間や利率は財産の種類によって異なります。

物納とは、延納でも支払えない場合、相続した不動産やその他の財産で支払う方法です。

延納や物納を申請するには、申請書や必要書類の提出、また延納の場合は担保が必要です。税務署に問い合わせて確認してみてください。

Q:相続税の申告を自分ですることはできますか?

A:はい、相続税申告を自分で行うことは可能です。

ただし、税理士のサポートを受けることで、遺産分割のアドバイスや手続きの透明性が確保され、申告がスムーズに進むため、悩んだ場合には税理士に依頼するとよいでしょう。

Q:相続税の申告相談は、税理士にいつ頃するのがよいですか?

A:早めに相談するのが理想です。早く相談することで、その後の手続きやスケジュールがスムーズに進みます。通常、被相続人が亡くなってから2から3ヵ月後に相談する人が多いです。

相続税を回避できるケースを考えてみよう

相続税は、相続財産が基礎控除額以下であれば支払う必要がありません。この基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で計算します。

また、「配偶者控除」という制度もあり、夫婦のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者が相続する遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」までであれば相続税がかかりません。この制度を使えば、ほとんどの場合、配偶者には相続税が課されないでしょう。

二次相続に備えた相続税対策をチェック

二次相続とは、配偶者が亡くなった後に起きる相続のことをいいます。二次相続の際には相続税が一次相続よりも高くなることが多いため、早めの対策が大切です。ここでは、二次相続での相続税を抑えるための基本的な対策を紹介します。

1.配偶者に財産を多く残しすぎない

一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続時に相続税が高くなることがあります。配偶者に必要最低限の財産を残すように調整するとよいでしょう。

2.収益物件や値上がりが予想される資産は子供が相続

アパートや賃貸物件などの収益物件や、今後値上がりが期待される資産は、一次相続の際に子供に相続させると、二次相続での税負担を抑えることができます。

3.自宅の相続を工夫する

自宅を一次相続で配偶者が所有せず、同居している子供に相続させる方法もあります。また、配偶者に自宅の「居住権」だけを残し、所有権は子供に相続させる方法も検討できます。

4.生前贈与を活用する

配偶者が元気なうちに、子供や孫に少しずつ贈与することで、相続財産を減らすことができます。年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

5.生命保険を活用する

生命保険に加入し、受取人を子供にしておけば、500万円×法定相続人の数までの保険金が非課税となるため、相続税を抑えることができます。

これらの対策を検討し、相続税の負担をできるだけ減らすようにしておきましょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)