
大人気漫画「ちいかわ」とのコラボ商品について、GUが「転売目的のご購入は固くお断りします」と呼びかけている。転売は原則として違法ではないが、業として反復継続する場合は「古物商許可」が必要になる。安易に転売を繰り返すことには注意だ。
●オンラインストアではさっそく品薄にGUは5月23日から、「ちいかわたちの夏休み」をテーマとしたTシャツやパジャマ、ソックスなどのコラボ商品の販売を開始した。オンラインストアでは、すでに品薄となっているという。
一方で、GUは「転売目的のご購入は固くお断りします。弊社が転売目的と判断した場合、ご購入商品の返品はお受けいたしません」と呼びかけている。いわゆる"転売ヤー"をけん制したかたちだ。
「ちいかわ」をめぐっては先日も「ハッピーセット」の特典が話題となり、日本マクドナルドが「転売または再販売、その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と注意喚起している。
●反復継続の転売は「古物商許可」が必要になるGUは店舗もオンラインでも「おひとり様1柄1色につき、2点まで」として制限を設けて転売を防ごうとしているが、組織的に購入するような悪質ケースもありうる。
西口竜司弁護士によると、「ちいかわ」のコラボ商品を購入して、転売する行為は、原則として違法ではないという。
「ただし、こうした転売を業として反復継続的におこなう場合は、古物営業法に基づく『古物商許可』が必要となります。許可がなければ、法令違反となるおそれがあります」(西口)
●メルカリなどで急騰する可能性もこうした人気にあやかった転売は、フリマアプリなどを舞台に広がっていることが少なくない。
GUは「メルカリなどでの出品価格が一時的に急騰する可能性があります。ご購入の際は、商品金額や内容を今一度ご確認ください」と注意を促している。
マクドナルドのハッピーセットの特典は、それほど転売価格は高騰しなかったとされるが、いずれにせよ、熱烈なファンたちもいったん落ち着いたほうがいいと思われる。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/

コメント