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 政府は6月13日、米の転売に対する罰則規定を盛り込んだ「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。6月23日の施行を予定している。

 新たに規制されるのは、小売店などから購入した米穀を、個人や事業者が、不特定または多数の者に取得価格を超える金額で譲渡(販売)するケース。譲渡手段(露店/フリーマーケット/SNS等)を問わず、違反者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。

 対象商品は「精米」「玄米」「もみ」「砕米」の4種類。ただし、パックご飯のような加工品や、飲食店が提供する炊飯された米穀等には、本規制は適用されない。

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