
6月28日に施行された改正風営法。今回大幅改正となった「風営法」は、ホストクラブやキャバクラなど接待を伴う飲食店、さらには性風俗店、パチンコ店、麻雀店などを許可制として、その営業を規制するものだ。一定以下の暗い照明の喫茶店やBARも含まれる。
過去にはビリヤードや社交ダンス教室も風営法の対象だった時代もある。
風営法の許可を取得すると規制を受けるのは「営業時間」。原則、午前0時を超えての営業はできない(一部地域では条件次第で午前1時まで)。
しかし、業種によっては深夜が稼ぎ時の店も多いのが現実だ。例えば「麻雀店」。健康麻雀 居酒屋麻雀「ガラパゴス」の代表取締役・田嶋智徳氏は「深夜12時(午前0時)、または1時までしか営業できない。(深夜営業してはいけないことは)本当に謎で、何も迷惑かけてないと思う。麻雀って静かだから、基本的には。やっちゃいけない理由が全くわからない」として「よほど居酒屋とかの酔っぱらった人たちの騒ぎとか、そういう方が迷惑だと思う。麻雀を深夜やっちゃいけないのはおかしいと思う」と語った。
一部では「午前0時以降は闇営業」や「深夜は貸し雀荘として運営」という店舗もあるそうだ。
「経営者の判断ですから文句を言うことはないですが…。風俗営業を全て守り切ってやると、やっぱり経営は苦しいとは思う。正直者が損をする世の中だ」(田嶋氏)
(『ABEMA的ニュースショー』より)

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