
商品を受け取った後2カ月以内なら代金を支払える「後払い決済サービス」をめぐる相談が増え続けているとし、国民生活センターが改めて注意を呼び掛けている。「買った覚えのない商品代金を後払い請求された」などのトラブルが報告されているとう。
後払い決済は、クレジットカードなどを使わず、2カ月以内で後払いができるサービスで、ECサイトを中心に普及が進んでいる。商品が手元に届いた後で支払え、クレジットカード番号などを伝えないで済むメリットがある一方、トラブルの報告が増え続けているという。
全国の消費生活センターへの相談は、2021年度が1万4555件、22年度が3万3206件、23年度が3万4137件、24年度が4万3964件と、3年で3倍に増えた。
相談内容としては、「後払い決済事業者から、購入した覚えのない商品代金を突然請求された」「定期購入を解約したのに、後払い決済で請求が続く」「自動車教習所で契約を断ったのに、後払い決済で教習料金が請求された」例を紹介。
後払い決済サービスが悪用されていたり、消費者対応が十分ではない販売業者が後払い決済サービスの加盟店になっていたりすると国民生活センターは指摘。契約前に条件や料金を確認すること、トラブルになったらすぐに消費生活センターなどに相談することをすすめている。

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