
7月20日に投開票がおこなわれる参議院選挙を前に、期日前投票が始まっている。SNS上では「◯◯候補に投票しました」と記入済みの投票用紙を撮影して投稿する例が目立ち始めているが、こうした行為は公職選挙法に違反しないのだろうか。東京都選挙管理委員会に見解を聞いた。
●期日前:違反とは言えないが「ルール」を設けている自治体も期日前投票での投稿について、都選管は「期日前投票に行ったご自身の投票用紙を撮影して『行ってきました』などと投稿する行為そのものだけを取り上げれば、公職選挙法に違反するとは一般的には言えない」と説明する。
ただし、「SNSには他の情報も含まれるため、そのすべてが問題ないとは断言できない」として、投稿の文脈や内容によっては、判断が分かれる余地があることを指摘した。
さらに、都選管は公式ホームページ上で投票所内での写真撮影について注意喚起している。
「投票所を運営管理する区市町村選挙管理委員会によっては、要綱などで撮影を禁止している場合もあります」とし、「他の選挙人に不安や動揺を与える可能性」や「投票の自由や秘密を侵害するおそれ」があることを理由に、投票管理者が注意や制止をする場合があると説明している。
そのため、撮影を考えている場合は、事前に各自治体のルールを確認することが必要だ。
●投票日当日:違反となる可能性も一方で、投票日当日に投稿する場合はより慎重さが求められる。都選管は「当日の投稿が選挙運動とみなされるおそれがある」として、法的リスクがあることに言及する。
公職選挙法では、投票日当日の選挙運動を原則として禁止している。つまり、特定候補への投票を呼びかけたり、実際に投票したことを投稿したりする行為が「選挙運動」に該当する可能性があるという。
都選管は「すべてが違反とは言えないが、判断は個別の事案による」としつつ、投票用紙の投稿が他者の投票行動に影響を及ぼす可能性もあることから、慎重な対応を呼びかけている。

コメント