
夫の不倫相手の職場に自ら足を運んだ女性が、「弁護士ドットコムニュース」のYouTubeチャンネルに出演し、そのときの心境や経緯を赤裸々に語りました。
女性は突撃に至った理由について、「給料の高い夫から慰謝料を取ることにしたが、不倫相手の女性を野放しにしておくのが納得できなかった」と説明します。
動画公開後、視聴者からは「夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求できないのか?」といった疑問の声が複数寄せられました。
不貞行為による慰謝料は、配偶者とその不倫相手の双方に請求できるのでしょうか。玉真聡志弁護士に聞きました。
●慰謝料は「両方に請求できる」が「2倍取れるわけではない」──不貞行為の慰謝料は双方から取れるのでしょうか。
配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能です。ただし、請求できる合計額には上限があります。
たとえば、慰謝料の総額が170万円とされた場合、配偶者と不倫相手、両者に対して連帯して170万円を請求することはできます。
しかし、それぞれから170万円ずつ、合計340万円になるよう二重取りすることはできません。両者合わせて170万円が上限です。
●片方が全額賠償した場合は「求償」が一般的──片方が全額を賠償した場合はどうでしょうか。
仮に夫が170万円を全額支払った場合、夫が不倫相手に対して、その負担分(おおむね半額の85万円)を請求することが多いです。これを求償といいます。
── どちらがいいと言えるでしょうか。
一概にどちらがよいと断言はできません。どちらが確実に支払えそうか、資金に余裕はあるかという点を考慮して、請求の相手や方法を選ぶのが現実的でしょう。
【取材協力弁護士】
玉真 聡志(たまま・さとし)弁護士
千葉県弁護士会で法律事務所を主宰。2013年弁護士登録。会社と従業員の労働問題、企業間トラブル(代金未払いなど)、ご家族の間で起きる法律問題(離婚、相続)を専門とする。「法律問題の解決を通じて、相談者様の幸せを実現する。」をモットーに、日々の業務に励む。
事務所名:たま法律事務所
事務所URL:https://tama-lawoffice.com/

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