
この記事をまとめると
■電動キックボードは2023年7月1日に「特定小型原動機付自転車」となった
■電動キックボードはヘルメット着用が努力義務となっている
■努力義務である理由はふたつ存在する
電動キックボードのヘルメット装着はなぜ努力義務なのか
2023年6月まで、電動キックボードは原付自転車に分類されていて、乗車するには運転免許証が必要で、ヘルメットの着用も必須だった。しかし、2023年7月1日に道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が作られて、これに準ずる特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上なら運転免許なし・ヘルメット着用が努力義務でOKとなった。
自転車ですらヘルメット着用が努力義務になったのに、電動キックボードがそれに寄せるというのはどうも釈然としないが、これは一体どうしてだろう?
考えられる理由は主にふたつ。ひとつは、「特定小型原動機付自転車」の条件に、MAX20km/hの速度制限が課せられたため(改正前は30km/hまで)。最高速度が20km/hとなると、平均的な自転車とほぼ同程度の速度。その自転車のヘルメット着用が、2023年4月1日から努力義務化されたのに合わせ、最高速度の低い「特定小型原動機付自転車」も、ヘルメットは努力義務にしたというわけだ。
つまり、速度が自転車と同等ならば、ヘルメットの義務付けを緩和しても安全性に大きな影響はないと判断したということになる。
もうひとつは、利便性の問題。電動キックボードのメインユーザーは、レンタルやシェアサービス業者。こうしたサービスを普及させる上で、ヘルメット着用義務は大きなハードルになるので、利用者の利便性を優先し、規制緩和を成立させた節がある。
何か時代と逆行しているようにも思えるが、努力義務である以上、着用するのが前提で、ヘルメットを被らなくても罰則はない、といったニュアンスでとらえておけばいいのではないだろうか。
被るも自由・被らないも自由の自己責任
当たり前だが、安全上ヘルメットは着用したほうが望ましい。だとすれば、どんなヘルメットを着用すれば努力義務を果たしたといえるのか。
ビックリしたことに、調べてみると、このヘルメットに関する安全性の基準はかなりアバウト! 乗車用ヘルメットの基準は、道路交通法施行規則第9条の5(乗車ヘルメット)に下記のように定められている。
1:左右、上下の視野が十分とれること。
2:風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3:著しく聴力を損ねない構造であること。
4:衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5:衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6:重量が2キログラム以下であること。
7:人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
つまりJIS規格や製品安全協会のSG認証、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークがなくてもOKだということ。極論すれば、顎ひもがついていて、重量が2㎏以下で、ヘルメットっぽい形状をしていれば、ヘルメットとして認められるということになる。
しかも、これは着用義務のあるバイクの乗車用ヘルメットの話で、努力義務レベルの自転車やキックボード用のヘルメットとなると、道路交通法のどこを見ても、ヘルメットの安全基準は設けられていない……。もちろん、警察ではSGマークなどのついた乗車用ヘルメットを推奨しているが、これといった規制はないわけだ。
要はヘルメットを被るのも自由、被らないのも自由。被るとしてもどのメーカーの、どんなヘルメットを選んでも自由ということ。
何事も自己責任で済ませる、時代を反映したルールになっているのが現状だ。

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