配布しているチラシ

豊島区は、「豊島区犯罪被害者等支援条例」を制定し、本日、7月31日(木)より施行します。

■関係者と連携し、寄り添った支援を提供

本条例は、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族等がおかれている状況への理解を深め、寄り添った支援を提供することを目的に制定しました。

条例制定に先駆けて、本区では令和7年4月より、区民に限らず、また、警察への被害届等の有無に関わらず、どなたでも相談ができる「犯罪被害者等相談支援窓口」を開設しました。

今後、条例施行に伴い、豊島区独自の経済的支援や日常生活支援を新たに創設するなど、被害者やその家族等に寄り添った支援を充実させていきます。また、本条例では、犯罪被害の予防にも言及していることが特色となっており、区内の学校を対象としたデートDV予防教室や町会等と連携したパトロールを行うなど、犯罪被害者等や加害者を生まないまちづくりの推進も行っていきます。

■高際みゆき豊島区長のコメント

本条例制定にあたり高際みゆき豊島区長は、「私はかつて、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の初代・犯罪被害者支援課長として、東京をはじめ全国の地方事務所で犯罪被害者支援業務を行ってきたこともあり、犯罪被害者支援について、非常に強い思いを持っています。被害者にできる限り寄り添えるように、また、住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるように、関係機関、警察、支援団体などとしっかり連携していきます」とコメントしました。

■「犯罪被害者等支援条例」概要

施行日:令和7年7月31日

支援の対象・内容

相談支援窓口

  • 場所:豊島区本庁舎4階 福祉総務課

  • 対象:豊島区民に限らず、犯罪の被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族

経済的支援

  • 対象:犯罪被害にあわれた方で区に在住・在勤・在学の方(そのご遺族を含む)、区内在住のご遺族

日常生活支援

  • 対象:被害発生時および申請時に区内在住の方

※経済的支援・日常生活支援の対象は令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象です。

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豊島区犯罪被害者等支援条例が施行されました↓

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※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

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配信元企業:豊島区

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