
欧州連合(EU)と米国企業Appleを巡る法的争いは、競争法だけでなく、国家補助規制や国際課税制度の在り方にまで波及しています。2024年、EU司法裁判所がAppleへの巨額追徴課税を支持した判決は、多国籍IT企業の税優遇と市場支配の問題を再び国際的な議論の中心に押し上げました。さらに、OECDや国連が進めるデジタル課税の新ルール策定は、各国の税主権と経済戦略を揺さぶる展開となっています。
EUからAppleへの制裁金と国家補助規制
2024年3月、EUの執行機関である欧州委員会は、Appleに対して18億ユーロ(約2,900億円)の制裁金を科すと発表しました。理由は、音楽ストリーミング配信市場における同社の支配的地位の乱用があったと判断したためです。
この「ストリーミング」とは、インターネット接続を利用し、動画や音楽をダウンロードしながら再生する方式を指します。
今回の制裁金は直接的には税務問題ではありませんが、欧州委員会は以前からEU機能条約第107条〜第109条に基づく国家補助規制違反の疑いでAppleなどを調査し、多額の返還請求を行ってきました。
欧州委員会による国家補助返還請求の事例
過去の主な処分は以下のとおりです。
- Amazon(対象国:ルクセンブルク、返還請求額:約2億5千万ユーロ、2017年)
- Apple(対象国:アイルランド、返還請求額:約130億ユーロ、2016年)
- Starbucks(対象国:オランダ、返還請求額:約2,000〜3,000万ユーロ、2015年)
特にAppleの事案は金額が突出しており、2016年8月30日、欧州委員会はアイルランド政府がAppleに与えてきた税優遇措置を「EU機能条約第107条第1項に規定する国家補助」にあたると認定し、利子を含め143億ユーロ(約1兆9,000億円)の返還を命じました。
司法判断の経過
EUの司法制度は下級審と最高司法機関であるEU司法裁判所の二審制です。Appleは2016年の返還命令を不服として下級審に提訴し、2020年の判決ではAppleの主張が認められました。
しかし、2024年11月10日、EU司法裁判所は「Appleがアイルランド政府から受けた税優遇は違法な国家補助にあたる」と判断し、欧州委員会の決定を支持。Appleに143億ユーロの追徴課税を行うよう命じました。
OECDによるデジタル課税の推進
GAFAをはじめとする多国籍IT企業が、市場となる国(EUなど)で十分な納税を行っていない実態は、欧州委員会の国家補助調査でも明らかになりました。
これを受け、EUやインドなど一部の国は、こうした企業の売上に低率の税を課す「デジタルサービス税(DST)」を導入し、米国との間で税を巡る対立が生じています。
OECDは2013年からBEPS(税源浸食と利益移転)対策を検討し、2015年に15項目の最終報告書を公表。その一環として、多国籍IT企業への課税ルールを見直す「柱Ⅰ」と「柱Ⅱ」の議論を開始しました。
柱Ⅰの内容は以下になります。
- 従来の国際税務原則「PE(恒久的施設)なければ課税なし」を見直し、一定の収益がある国には「ネクサス(課税関係)」があるとして課税権を認める。
- 多国籍企業の利益を市場国に配分するための多国間条約(MLC)を策定。参加国はMLCの承認により、市場国にも利益の一部が配分される。
今後の課題
しかし、MLCの発効は米国議会の反対で難航しており、アフリカ諸国からも「途上国の意見が反映されていない」との批判が出ています。国連はこれを受け、アフリカ諸国の意見を取り入れた「国連税務協力枠組み条約」の作成に着手し、2027年末の完成を目指しています。
外務省は「日本はOECDを通じて国際ルール作りを主導する」との立場を示していますが、MLCと国連条約の双方が機能しない場合、日本の対応方針を再検討する必要があるでしょう。
矢内一好
国際課税研究所首席研究員



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