
高齢者の就労が増える一方、退職後の年金生活に不安を抱く人は少なくありません。物価高も家計を圧迫します。そんななか、公的年金受給者にプラスαの給付金となる「年金生活者支援給付金」。自分は対象外だと思っていても、実は受け取れるかもしれません。
この給付金、私は対象外では?
「夫が亡くなってからは、仕事仲間との会話が何よりの支えでした。でも、さすがに70歳を目前にして、立ち仕事がだんだん厳しくなってきましてね」
高橋恵子さん(70歳・仮名)。4年前に夫の正行さん(享年66歳・仮名)を亡くし、以来、郊外の自宅で一人暮らしをしています。
パートを辞めた恵子さんの現在の収入は公的年金のみ。正行さんの死後に受給が始まった遺族厚生年金が月額約6万円、自身の老齢基礎年金と月額7万円と合わせると、月13万円の年金を受け取っていました。
近所のスーパーでパートを始めたのは、夫が亡くなる前から。 「週に3日ほどでしたが、月10万円ほどの収入になっていました。夫の年金もありましたし、『健康のため』と思って始めました」というのが、専業主婦だった恵子さんが働きだした理由です。
しかし、正行さんが亡くなり、さらに恵子さん自身も体力の衰えを感じて70歳になる直前で退職することにしました。月10万円のパート収入がなくなったことで、日々の生活に不安を覚えるようになったといいます。
「夫が亡くなったあと、年金とパート代で、月23万円くらいになっていたかしら。それが月13万円でしょ。老後を見据えてコツコツと貯蓄してきたけど、あくまでもこれは、手を付けない安心材料だと思っていたのよ。でも最近の値上げがすごくて。今後、これだけでやっていけるのか……そんなことばかり考えていました」
そう不安を募らせるなか、日本年金機構から一通の薄緑色の封筒が届きました。なかに入っていたのは「年金生活者支援給付金」の請求手続きのお知らせです。
「給付金の名前は知っていました。給付を受けている友人もいますし。でも自分に届くとは思ってもみませんでした」と恵子さんは振り返ります。無理もありません。数年前、正行さんの遺族年金の手続きで年金事務所を訪れた際、「パート収入があるので、給付金は対象外ですね」と窓口で説明された記憶があったからです。
「あの時は『ふーん、そうなんだ』くらいにしか思いませんでしたが……本当に私、もらっていいのかしら」
遺族年金受給者が見落としがちな「所得」の基準
恵子さんが受け取った「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。老齢年金(老齢基礎年金)を受給している人が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」の主な要件は、以下の3つです。
(1)65歳以上であること (2)世帯員全員の市町村民税が非課税であること (3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、基準額(昭和31年4月2日以後に生まれは909,000円、昭和31年4月1日以前生まれは906,700円、いずれも令和7年10月時点)以下であること
恵子さんの場合、以前はパート収入(給与所得)があったため、要件の2つ目と3つ目を満たさず対象外でした。しかし、パートを辞めたことで所得が減り、世帯(恵子さん単身)の住民税が非課税となりました。
では、最大の疑問点である要件(3)をどう満たすのでしょうか。ここに、この給付金の重要なポイントがあります。 要件(3)の所得判定において、年金収入のうち「遺族年金」や「障害年金」は、税法上「非課税所得」とされており、判定の基準となる収入・所得に含まれません。
恵子さんの年金収入156万円の内訳は、非課税の「遺族厚生年金(約72万円)」と、課税対象の「老齢年金(約84万円)」です。 所得判定で使われるのは、この「老齢年金」の部分だけ。これは基準を下回るため、恵子さんは要件(3)も満たすことになったのです。
総務省統計局『労働力調査』によれば、2023年平均で65~69歳の女性の40.0%、70歳以上の女性でも19.0%が就業しており、恵子さんのように高齢期まで働く人は珍しくありません。
しかし、退職すれば収入は公的年金のみとなるケースがほとんどです。厚生労働省『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、女性の老齢厚生年金(基礎年金含む)の平均受給月額は約11万4千円。恵子さんのように、遺族年金と自身の年金を合わせても、生活がギリギリという実態も浮かび上がります。
恵子さんに支給される給付金は月額にして数千円程度ですが、「年金だけの生活だから、わずかでもありがたい」と喜んでいます。
[参考資料]
総務省統計局『労働力調査』



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