
高齢の親が中高年のひきこもりの我が子を支える「8050問題」。親の十分な年金で生活が回っているうちは平穏ですが、その均衡は親の他界とともに脆くも崩れ去ります。「貯金が尽きたら、最後は生活保護を頼ればいい」と安易に考えていないでしょうか。しかし、現実はそう単純ではありません。経済的に困窮していても、申請が通らないケースが存在するのです。親亡き後に生活の糧を失った50代男性のケースをみていきます。
父の年金月20万円で養われた「52歳息子」の誤算
「受話器の向こうで、いい歳をした大人が『もう生きていけない』と、子どものようにしゃくりあげて泣いていました。まさか、親父さんが残した家が、あいつの首を絞めることになるとは思いもしませんでした」
親戚の田村修一さん(55歳・仮名)は、従兄弟である佐藤健二(52歳・仮名)から掛かってきた電話の内容を、困惑した表情で語ってくれました。
健二さんは、地方都市にある実家で、父親の隆さん(82歳・仮名)と2人暮らしをしていました。大学卒業後に就職した会社を30代前半で退職して以来、約20年にわたり実家にひきこもる生活を続けてきました。母親はすでに他界していましたが、隆さんには現役時代の蓄えと、月額約20万円の厚生年金がありました。
「隆おじさんは昔気質の職人で、口下手な人でした。健二が働かずに家にいても『俺が生きているうちはなんとかなる。月20万の年金があるし、家賃もかからない』と言って、現状を肯定していました。健二もその言葉に甘え、昼過ぎに起きては深夜までゲームをする生活。私が法事で『おじさんに万が一のことがあったらどうするんだ』と聞いても、彼は『まあ、その時はその時で』とヘラヘラしていたんです」
しかし、その「万が一」は唐突に訪れました。先月、隆さんが心不全で急逝したのです。葬儀を終え、諸々の支払いを済ませたとき、健二さんの手元に残ったのは、古びた実家とわずかばかりの現金だけ。翌月から父の年金は止まります。
生活費が尽きる恐怖に駆られた健二さんは、意を決して市役所の生活福祉課へ向かいました。「父が死んで収入がない。もう貯金もないから生活保護を受けたい」と頼み込んだのです。しかし、窓口で担当者から告げられた言葉は、無情なものでした。
「健二の話では、窓口でまず資産の確認をされたそうです。『持ち家にお住まいですね』と。彼は『家はありますが、売ったとしても二束三文です。それに、今すぐ現金化できるわけじゃありません』と答えました。すると担当者は彼の年齢と健康状態を確認し、こう言ったそうです。『佐藤さんはまだ52歳でお若い。体に障害や病気があるわけでもない。住む家もある。生活保護の前に、まずはハローワークに行って職を探してください』と」
健二さんは「20年も働いていない自分に仕事なんてあるわけがない。精神的に働ける状態じゃない」と食い下がりましたが、医師の診断書もなければ、障害者手帳もありません。役所側からすれば、彼は単なる「働けるはずの健康な男性」でしかなかったのです。
「『自業自得』と言われればそれまでですが、あまりに救いがなくて……。親戚としても、自分の生活がありますから、これ以上面倒なことに巻き込まれないよう、距離を置くしかないのが現実です」
80万人を超える「中高年ひきこもり」と生活保護の資産要件
佐藤さんのように、親の年金を頼りに生活していた中高年の子どもが、親の死とともに経済的困窮に陥るケース。これはいわゆる「8050問題」の最終局面です。
内閣府『こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)』によると、2022年度、ひきこもり状態にある人は「15~39歳」の2.05%、「40~64歳」で2.02%。人口に当てはめると、ひきこもり状態にあるのは約146万人、中高年に限ると約83.9万人と推計されています。
ひきこもり期間としては、40~69歳は「2年~3年未満」が21.9%と最多。またきっかけとしては、「退職したこと」が44.5%を占め最も多く、調査時期の影響もあり「新型コロナウイルス感染症が流行したこと」が20.6%と続きます。さらに「病気」16.8%、「人間関係がうまくいかなかったこと」11.6%も多くなっています。
今回の事例で壁となったのは、生活保護制度における「稼働能力の活用」という要件です。生活保護法第4条では、保護を受ける要件として、資産や能力(働く力)など、あらゆるものを活用することを求めています。
(保護の補足性) 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
一般的に、持ち家があっても、それが処分価値の低い居住用不動産であれば、保有したまま生活保護を受給することは可能です。「家があるからダメ」と即座に却下されるわけではありません。
しかし、佐藤さんのように身体的に健康な場合、「まずは働いて収入を得なさい」という指導が優先されます。行政の窓口では「働ける状態(身体的健康)」と「働ける能力(社会的適応)」の乖離が考慮されにくく、長期間のブランクがあるひきこもり当事者にとって、この「稼働能力の活用」が事実上の門前払いとして機能してしまう現実があります。
親が元気なうちに、社会との接点を作り直す、あるいは医師の診断を受けるなど、客観的に「働けない状況」を証明できる準備をしておかなければ、親の死後、子どもはセーフティネットからもこぼれ落ちてしまう恐れがあるのです。
[参考資料]
内閣府『こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)』



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