政府が「共謀罪」の要件を変えて新設を目指す「テロ等準備罪」について、日本弁護士連合会は2月23日、法案に反対する意見書を法務省に提出した。

これまで、共謀罪は過去3度国会に提出されたが、犯罪行為をしていない話し合いの段階などでも処罰が可能となることから、恣意的に運用されるおそれがあるといった批判を受け、いずれも廃案となった。「テロ等準備罪」では、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」に限定することや、犯罪の計画だけでなく準備行為も必要とするなど、これまでの共謀罪にはなかった要件を盛り込み、政府が立法を目指している。

日弁連は意見書で、新たな要件が盛り込まれたとしても「(犯罪そのものではなく)犯罪を実行する意思を処罰の対象とする姿勢に変化はない」と指摘。これまでの共謀罪法案と同じく、恣意的な運用がされるおそれがあると強調した。

また、政府が、国際組織犯罪防止条約を締結するために国内法を整備する必要があると主張している点について、主要な暴力犯罪については、犯罪を実行する前段階の「予備」「陰謀」「準備」段階を処罰する規定がすでに存在していることに触れ、「新たな立法をする必要性は乏しい」と指摘した。

提出に先立ち、2月22日に東京・霞が関の弁護士会館で行われた記者会見で、日弁連副会長山口健一弁護士は、「法案の呼び方が変わったり、『組織犯罪集団』や『準備行為』など言葉が変わったりしているが、本質は何も変わっていない。これまでの法案と同じく、日弁連としては(法案に)反対というスタンスだ」と述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

共謀罪→テロ等準備罪「本質は何も変わっていない」日弁連が法案に反対の意見書