任天堂京都市)は2月24日公道カートレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。

任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。

任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。

任天堂広報グループの担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「数カ月前から把握しており、警告してきたが、誠意のある回答が得られなかったため、今回の提訴に踏み切った」とコメントした。

2月25日9時55分追記)マリカー社は24日夜、「複数の弁護士・弁理士の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」との声明を発表。

また、「任天堂の担当者様と協議及び情報交換も行い、私たちのサービスに理解を示す発言も得られていました」と釈明。「公道カートレンタル事業者の中には、任天堂の許可無く勝手に模造された衣装を販売、レンタルしているなどの悪意のある業者もあり、任天堂様と協力してそのような事業者がなくなるように対応していこう協議した矢先のこと」としている。

提訴を受けて、「問い合わせへの対応や取引先への説明などで、私たちのサービス業務にも大きな影響が出ております。ホームページもパンクして閲覧できなくなり、メールも受信できなくなり、電話回線もパンクしたことにより、お客様で迷子になった方も発生」したという。

(弁護士ドットコムニュース)

公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など