「電動アシスト付ベビーカーは『軽車両』に該当する」という経済産業省の発表に、軽車両は車道や路側帯を通行しなくてはならないことから批判が殺到している。発表の意図や対象となる電動アシスト付ベビーカーについて、経済産業省に話を聞いた。


経済産業省は7日、「グレーゾーン解消制度」で照会があった電動アシスト付きベビーカーが、道路交通法上の「小児用の車」ではなく「軽車両」に該当すると発表。そのため、この電動アシスト付きベビーカーは、車道もしくは軽車両の通行が禁じられていない路側帯の通行や、警音器の設置等が求められるとした。


これをニュースメディア「レスポンス」がそのまま伝えたことや、「グレーゾーン解消制度」が事業者が新たな事業について関係省庁に照会する制度と知られていないことから、電動アシスト付きベビーカーを軽車両とするのは危険だと、経済産業省の判断に批判が殺到している。


経済産業省に話を聞いたところ、今回の発表は、事業者が新たに導入する“電動アシスト機能を付加した6人乗りのベビーカー”の照会に対し、経済産業省警察庁国土交通省の見解を公開したもので、「現在販売している商品に対する内容ではありません」とのこと。また、軽車両と判断したベビーカーの詳細は公表できないが、「保育園などで使用している6人乗りのベビーカーに電動アシストが付いたものをイメージしていただければ」とした。


経済産業省は、2014年の「グレーゾーン解消制度」の照会で、車体が長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルを超えない、人力補助は時速6キロメートルを超えないなどの条件を満たした電動アシスト付きベビーカーは、「小児用の車」に該当するとしている。

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