アイドルグループ・AKB48大家志津香さんが先日、自身のツイッターに「メンバー同士で胸のサイズイジったり自分の胸のサイズ自虐したりはする事はあるけど 握手会で胸の事イジってくるのとかは結構キモいよ!!笑」と投稿。これに対しSNS上で「ファンの悪ふざけかもしれない一言を結構キモとか言うのは理解不能」などの反論や「セクハラに悪ふざけという言い訳は通用しない」などと擁護する声が上がっています。握手会などの場でアイドルや芸能人に、こうした性的な発言をすることに法的問題はないのでしょうか。外井法律事務所の鹿野智之弁護士に聞きました。

就業意欲低下すれば「セクハラ」にも

Q.この握手会におけるファンの発言はセクハラになりうるのでしょうか。

鹿野弁護士「アイドルのような芸能人は、通常、事務所と『マネジメント契約』を結んだ個人事業主ですが、指揮監督関係や時間的・場所的拘束性が認められるといった実態に照らして『労働者』として扱われることが多い、ということを前提にお話します。本件は、握手会という職場において、『ファン』というアイドルにとっての顧客の発言が問題となっていますが、職場における性的言動に起因するセクハラについて記した厚生労働省のセクハラ指針では『性的な言動により労働者の就業環境が害されること』もセクハラの一類型(環境型セクハラ)と明記されており、その具体的内容については『労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること』としています。従って、アイドル本人が握手会でのファンの性的な発言を苦痛に感じ、これにより就業意欲が低下したり、アイドル業務に専念できなくなったりする状況に至らしめられた場合、当該発言はセクハラになりうると言えるでしょう」

Q.芸能人という身分、そして握手会というイベントの公益性や公共性に鑑みて、アイドルはこうした言動をある程度容認しなければなりませんか。

鹿野弁護士「芸能人であることや握手会の場であることは、セクハラ発言を容認しなければならない理由にはなりません。もっとも、自主的にスリーサイズを公表し、自ら胸のサイズを自虐的なネタとして公の場で用いていたような場合において、通常想定される範囲内でファンにイジられたに過ぎない時は『就業する上で看過できない程度の支障が生じている』とは考えにくいことから、セクハラに該当しないと判断される可能性もあるでしょう」

アイドルが取りうる法的措置は?

Q.このアイドルが取りうる法的措置はどのようなものでしょうか。

鹿野弁護士「まず、当該発言を行ったファンに対してですが、握手会場は『公共の場所』ではないので迷惑防止条例(卑わいな言動)に違反しませんし、1対1の会話であれば『公然性』を欠くので名誉毀損罪も成立しません。刑事上の問題とすることは厳しいでしょう。また、民事上の法的措置に関して、近時の裁判例は『主観的に意に反する性的言動がされたといった事実は、当該行為の違法性の有無を判断する上で重要な一事情であるが、そうした主観的な事情のみでただちに不法行為上違法との評価を受けるものではなく、行為態様やその言動に至った経緯、反復・継続性、両者の関係等の客観的事情を総合し、当該言動が社会通念に照らして許容される限度を逸脱したものと評価される場合に、当該行為は性的自由等の人格権を侵害する違法な行為と評価される』としています。たとえ本人の意に反する言動であったとしても、アイドルとファンという関係における、短時間の一時的な場における悪ふざけ程度の発言であれば、ただちに許容限度を逸脱したとまでは言いがたいことから、民事上も当該ファンに対する不法行為を構成するだけの違法性があったと評価することは困難かと思われます。そこで、事務所に対する責任追及が考えられますが、以前から同様の発言が繰り返しあったにもかかわらず、事務所が防止策を講じなかったような場合においては、職場環境配慮義務等に違反するものとして、損害賠償を請求することは可能と言えるでしょう」

(オトナンサー編集部)

握手会での発言はセクハラになる?(写真はイメージ)