夫が働かないので、離婚したいーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような相談が複数寄せられています。

ある女性の夫は「健康にも関わらず20年近く働かず、至るところでトラブルばかり起こしています」という問題人物。働かない理由は「働く意味がわからない」からだと言います。長年、尽くしてきた女性ですが、ついに夫の言動に耐えられなくなって別居を始めました。すると夫は「離婚はしない」「生活費を払え」と頻繁に脅迫まがいのメールを送りつけてくるようになりました。

この他にも、夫が働かない上に「家事、育児はやりません。喧嘩になったらモノに当たりアパートの壁は何ヵ所か穴が開いてる状態」という声もありました。女性は「楽になりたいです」と離婚を考えています。

紹介した相談事例では、ただ「働かない」だけでなく、暴力や家事や育児への非協力的な態度など問題もありそうですが、夫が働かないことを理由に離婚は認められるのでしょうか。菅野亮弁護士に聞きました。

●話し合いが難しければ、訴訟に

「夫に対して離婚の申し入れをして話し合うことが考えられますが、夫の態度からすると夫との直接の話し合いで解決することは難しいと思われます」

今回の相談事例のような場合は、どうすればいいのでしょうか。

「家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所の関与のもとで解決を図ることになりますが、夫が調停でも離婚を拒絶した場合は、離婚は成立しません。そうなると、妻としては、離婚訴訟を提起して離婚を求めることになります。

訴訟で離婚を認める判決がなされ確定すれば、夫が離婚を拒絶していても、判決の効力により離婚が成立します。ただし、訴訟で離婚を求める場合には、民法の定める離婚事由が存在することが必要です。今回の件で離婚事由があるかどうかがポイントになります」

どのような場合、離婚できるのでしょうか。

「まず、夫婦には、互いに協力し扶助する義務があります。そして、夫婦双方に生活費を負担する義務があります。健康で働くことが可能であるにもかかわらず、意欲がなくて働かず、生活費を負担しないのであれば、その義務を放棄していることになり、民法の定める離婚事由である『悪意の遺棄』に該当する可能性があります。

また、同じく離婚事由である『婚姻を継続しがたい重大な事由』の一つとして評価される可能性があります。

さらに、今回の相談事例にあるように、アパートの壁を壊す、家事育児への非協力などの事情があるとのことですので、生活費の不払いに加え、これらの事情を合わせて考慮すれば、『婚姻を継続しがたい重大な事由』があるとして、離婚が認められる可能性があると思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
菅野 亮(すがの・りょう)弁護士
すがの総合法律事務所代表弁護士。主な取扱業務は、交通事故事件、離婚事件、相続関係事件。特に離婚事件は年間100件を超える相談を担当しており、離婚調停・離婚訴訟の経験を踏まえた具体的なアドバイスに強みを持つ。
事務所名:すがの総合法律事務所
事務所URL:http://www.sugano-law.jp/

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