中国メディア・今日頭条は12日、日本の軽犯罪法に規定されている犯罪の数々に驚きを示す記事を掲載した。

 記事は、「日本の軽犯罪法では、これだけの行為が犯罪として記載されている。もし疑うのであれば、日本にある中国の大使館や領事館に確認してみるといい」としたうえで、軽犯罪法に規定がある犯罪行為を33項目紹介している。

 最初の11個は、「誰も見張りをしていない建築物や船舶に理由なく潜入すること」、「刀や機械、鉄パイプなど、他人に傷害を負わせうる器具を理由なく携帯すること」、「他人の住居に侵入するための工具を携帯すること」、「仕事をする能力がありながら職に就こうとせず、ぶらぶらしている者」、「公共の場で暴れたり、トラブルを起こしたりすること」、「閉じた公共空間で理由なく火をともすこと」、「水路上にボートなどを理由なく放置し、水路の通行を妨げたもの」、「危険性を無視して、建物や森林あるいは燃えやすい物の近くで火を用いること」、「危険性を無視して、火器や火薬、ボイラーなどを扱うこと」、「人のいる場所で、他人を傷つける恐れのある者を放置、散布、発射すること」とした。

 次の11個は、「人を傷つける恐れのある鳥獣類を放つ、あるいは逃がすこと」、「公共の場所で列に割り込むこと」、「騒音により近隣の安寧を妨げ、公務員の制止を無視すること」、「国内外の公職、爵位、学位を詐称する、あるいは身分に合わない法定の制服や類似した服装を身に着けること」、「公務員に対して犯罪や被害者について虚偽の通報をすること」、「質入れや古物商に従事するさい、虚偽の個人資料内容を記載すること」、「自ら専有する場所に遺体あるいは救助の必要な弱者がいることを知りながら、公務員に報告しないこと」、「身元不明の遺体を理由なく移動すること」、「公共の場所において他人に不快を抱かせること、あるいは腿など体の一部を露出すること」、「物乞いあるいは他人に物乞いをさせる者」、「浴室やトイレなど、他人が服を身に着けていない場所を覗くこと」となっている。

 そして、最後の11個は「公共の式典を妨害すること」、「河川や水路の流れを妨害すること」、「公共の場所でのつば吐き、大小便。あるいはこれらの行為をさせた者」、「ゴミや鳥獣の死体、汚物などを勝手に捨てること」、「他人の通行を妨げたり、接近や追跡によって他人に不安を感じさせたりすること」、「他人への傷害や犯罪行為を共謀すること」、「イヌなどの動物を用いて人畜を威嚇すること」、「他人の業務執行を妨害すること」、「立入禁止の場所あるいは他人の田地に侵入すること」、「他人の住居や物品上に物を貼り付けたり、勝手に移動させたり、汚損したりすること」、「物品やサービスを提供するさい、他人を欺くあるいは誤解を生むような広告をすること」とした。

 記事は、「もし中国にもこのような法律があったら、市民はみんな処罰されるのではないだろうか。特に、列に割り込む、たんつばを吐く、騒音を発生させる、能力があるのに働かないといった点でだ」と評している。(編集担当:今関忠馬)(イメージ写真提供:123RF)

日本に物乞いがいない理由・・・それは、日本では犯罪だからだった!=中国メディア