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事件の解決には目撃者の存在が大きく影響します。特に交通事故では目撃者の証言1つで加害者と被害者の立場が入れ替わるケースも珍しくありません。
しかし、一般人は交通事故を目撃する経験なんてない場合がほとんどです。きっとショックや不安から目撃者として名乗り出ることに抵抗を感じる人もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では「交通事故を目撃したけど無視しても大丈夫?」といった交通事故の目撃者からよくあるQ&Aを3つ紹介します。事故現場に居合わせて目撃者として扱われる可能性がある状況の場合に参考にしてみてください。
交通事故を目撃してスルーしたら罪に問われる?
目撃者の立場なら交通事故現場に居合わせて何もせずに立ち去っても罰せられません。道路交通法で警察への通報義務が定められているのは事故当事者だけだからです。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。…(略)
【引用】道路交通法第七十二条
警察への通報・救急車の手配・周囲の安全の確保など、事故後の対応を義務づけられているのは運転者とその車両の同乗者です。たとえ唯一の目撃者だとしても、無理に事故対応する必要はありません。
ただ、事故当事者が誰も動けない状態の場合には、匿名でもよいので110番への通報だけは済ませてあげるとよいでしょう。(※あくまで任意で強制ではありません)
目撃者として申し出たら何をすることになる?
事故現場に警察が駆けつけた際に目撃者として申し出た場合には、その場で事情聴取を受けた後に警察に氏名・連絡先を伝えて解散となります。なお、この際に事故当事者に連絡先を伝える必要はありません。
その後、現場検証や捜査に目撃者の証言が必要と判断される場合は、警察から事情聴取を受ける可能性があります。
警察の取調べに応じる義務はありませんが、重要参考人と判断されれば何度も連絡がくると思われます。時間が経過するほど取調べ時間が長くなりやすいので、証言をするつもりなら、なるべく早めに応じてあげることをおすすめします。
目撃者の立場で嘘の供述をしたら罰せられる?
事故当事者の片方が知り合いだと「目撃者として申し出て有利な証言をしたい」と考える方もいるかもしれません。しかし、公判廷で自身の記憶と異なる証言を行った場合『偽証罪』として罰せられる可能性があるので、嘘の供述をするのは絶対にやめてください。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する
【引用】刑法169条
警察段階での供述に嘘があっても偽証罪は成立しませんが、この供述内容に疑義があれば公判廷で証言を求められる可能性があります。その結果、公判廷で嘘の供述をすれば偽証罪に問われる可能性があります。偽証罪の法定刑は『3ヶ月以上10年以下の懲役』であるため、決して軽い罪ではありません。
交通事故の目撃証言は善意で行うもの
交通事故の目撃者に、法律で定められた義務はありません。ただ、客観的な事実に基づいた供述は、事故解決の重要な情報を提供したことになるので、警察にも事故当事者にも感謝されるとてもよい行いではないかと思います。
無理をして目撃者として申し出る必要はありませんが、事故当事者を助けるためにも、事故の全容解明に協力してあげてはいかがでしょうか。
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