運転中のイライラあおり運転に関するアンケート実施中

運転中でイライラした経験ありませんか?

交通事故弁護士ナビでは、妨害運転罪(あおり運転に対する罰則)の創設に合わせて運転中のイライラあおり運転被害に関するアンケートを実施しています。

 

あなたの経験をお聞かせください!回答後に他の人のアンケート結果を見ることができます。

 

【最短10秒】アンケートに回答する!

「今日かっこいい車を見つけたよ。」「この車にクラクション鳴らされ腹がたった!」など、誰でも容易にネットで配信できるようになった現代では、ささいなことから自分の車のナンバーがネット上に晒されてしまう場合もあるでしょう。

 

ネットに晒されると個人情報が特定されるのではと不安に感じるかと思われます。そもそも他人の車のナンバーを公表する行為は犯罪にならないのでしょうか。

 

そこで、この記事では車のナンバー晒しの違法性についてご紹介します。今後役立つ知識かと思いますので、ご自身の車を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

ナンバープレートは個人情報に該当しない

総務省が公表した資料によると、ナンバープレート個人情報には該当しないと考えられています。そのため、車のナンバーだけがネットに公表されたとしても、特に問題になる可能性は低いです。

 

ナンバープレートの番号からその登録名義 人を照会することは容易ではないことから11、個人識別性を欠き、「個人情報」には 該当しないと考えられる。

【引用】利用者視点を踏まえたITCサービスに係る諸問題に関する研究会|総務省

 

ナンバープレートから個人情報を特定するには、請求理由の明示と車体番号(車検証に記載されている)が必要になるので、一般の人がネットで見かけたという動機だけでそれらの手続きを行うのはかなり難しいと言えるでしょう。

 

元々ナンバープレートは道路上で多くの人の目にふれるものです。ネットに晒されたから個人情報が流出したというわけではないのでご安心ください。

 

 

ナンバー晒しが問題となる可能性があるケース

ナンバープレートと一緒にネットで公表されたものに個人情報を特定できる情報がある場合は、その投稿者は『所有者のプライバシー侵害』肖像権侵害』で民事責任を追及される可能性がまったくないとは言えません。

 

例えば、写真に車の所有者の顔が映りこんでいたり、私有地等の普通では見えない場所で写真を撮られていたりといったナンバープレート以外の個人情報が一緒に公表されている状況であれば、民事上違法となる可能性はゼロとは言い切れません。

 

もしそのような写真・動画を投稿されてしまった場合には、サイトの管理者に問い合わせて削除依頼を出せば対処してもらえるかもしれません。また、ご自身での対処が難しい場合には警察や弁護士への相談を検討されることをおすすめします。

 

 

ドラレコでの晒しも法律上では問題ないのか

上記と同様にドライブレコーダーの晒し動画も個人を特定できる情報が映っていない場合には、特に問題となる可能性は低いでしょう。

 

なお、まったく別の話ではありますが、危険運転についてドライブレコーダーの記録がアップロードされていた場合、これを認知した警察が事件として立件する可能性はあります。

 

 

違法ではなくてもマナーも大切

車のナンバーの晒しは特に問題となる可能性はありませんが、その行為を快く感じる人は少ないでしょう。良識的に考えれば、他人のナンバープレートのネット公表はどんな理由があろうとも避けるべきです。

 

もし車の写真をネットに公表する機会がある場合には、余計なトラブルを避けるためにもナンバー部分は加工で隠すなど配慮を持って行うことをおすすめします。

車のナンバー晒しは違法?ネットへの投稿者は罪に問われないのか