釣りが趣味の人は少なくありません。釣りは、釣り竿さえあれば気軽にできますが、区域や魚介の種類によっては法律に違反してしまう可能性があるってご存知ですか?
この記事では、どのような場合に釣りをすると法律に反するのか解説します。
川釣りは漁期間・区域が決まっている
まず、川釣りに関しては、区域によって特定の魚介を釣ることが禁止されていることがあります。この場合は、漁業権(一定の水面で特定の漁業を一定期間、排他的に営むことができる権利)を所有する漁協から遊漁券を購入することが一般的です。
一般人が海釣りで漁業法により制限される魚の種類
海釣りの場合、漁業権が設定された沿岸域で、アワビやサザエなどの貝類やワカメなどの海藻類などの水面に定着する魚介類の採取が禁止されています。そのため、貝類を採取する潮干狩りは、漁業協同組合へ入漁料を支払う必要があるのです。
一方、海で泳ぐ魚を手釣りや竿釣りで捕獲する行為(遊漁行為)は、川釣りと違い基本的に制限されません。海の魚は、漁業権が及ばない区域から及ぶ区域まで移動できるため、その所在がはっきりしないからです。
ただし、都道府県の規則で一定の遊漁行為が禁止されている場合もありますので、絶対に許されるとは断言できない点に注意しましょう。
対して川釣りは、釣り人の移動の有無にかかわらず、海と比べて魚の所在がはっきりしているので、川での遊漁行為は漁業権侵害となる可能性があります。
また、同じ海釣りでも漁業権のない者が、トローリング(船を走らせながら行う釣り)を行うことは違法です。
漁業権侵害により科される罰則
では漁業権を侵害すると、どのような罰則が適用されるのでしょうか?
漁業法違反の罰則は違反類型ごとに複数定められていますが、単純に漁業権を侵害した場合の罰則は20万円以下の罰金とされます。
第百四十三条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
引用:漁業法第143条
漁業権の侵害は親告罪(検察官が公訴する際に被害者の告訴を必要とする罪)であるため、漁業権を有する組合または組合員が被害を訴えた場合に刑事事件として立件されます。
まとめ|安全に海釣りを楽しむためには?
海辺で魚釣りをする程度であれば、法律に反するケースはほとんどないでしょう。しかし、個人で船を出しての釣りなどはそのつもりがなくても法律に反しているかもしれません。もし不安な方は、川釣り、海釣りをする際に、管轄の漁協や水産課へ問い合わせてみましょう。
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